合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
R2-197
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「短時間労働者の健康保険の適用」です。
・ 平成28年10月1日→ 特定適用事業の短時間労働者に対する適用のルール
・ 平成29年4月1日 → 任意特定適用事業所のルール
がそれぞれ始まりました。
ではどうぞ!
問題
<健康保険の被保険者資格の取得基準>
短時間労働者については、1週間の所定労働時間及び1月間の所定労働日数が、同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間及び1月間の所定労働日数の< A >以上である者は、健康保険の被保険者として取り扱う。
【選択肢】
① 2分の1 ② 3分の2 ③ 4分の3
【解答】
A ③ 4分の3
「4分の3基準」といいます。
こちらもどうぞ!
<4分の3基準を満たさない者について>
4分の3基準を満たさない者でも、次の①から⑤までの5つの要件を満たすものは、健康保険の被保険者として取り扱う。
① 1週間の所定労働時間が< B >時間以上であること
② 同一の事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれること
③ 報酬(最低賃金法で賃金に算入しないものに相当するものを除く。)の月額が
< C >円以上であること
④ 学生でないこと
⑤ 特定適用事業所に使用されていること
【選択肢】
① 10 ② 20 ③ 25
④ 58,000 ⑤ 88,000 ⑥ 98,000
【解答】
B ② 20
C ⑤ 88,000
では、こちらもどうぞ!
「特定適用事業所」とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時< D >人を超えるものの各適用事業所をいう。
【選択肢】
① 300 ② 500 ③ 1,000
【解答】
D ② 500
ちなみに
「任意特定適用事業所」とは?
★ 被保険者数が常時 500 人以下でも、労使の合意に基づき申出をすることによって適用を受けることができます。
社労士受験のあれこれ