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選択式対策(国民年金法)

R2-198

R2.6.16 選択式の練習/申請全額免除の要件

選択式の練習も大切です。

サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。

 

 

本日は、「申請全額免除の要件」です。

 

ではどうぞ!

 

問題

<保険料の全額申請免除の要件>

 被保険者等から申請があったときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(4分の3免除、半額免除、4分の1免除の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であった期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあった日以後、保険料全額免除期間(追納が行われた場合にあっては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。

<要件>

1. 保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得(1月から<  A  >月までの月分の保険料については、前々年の所得とする。)が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額(扶養親族等の数に1を加えた数を<  B   >円に乗じて得た額に<  C  >円を加算した額)以下であるとき。

2. 被保険者又は被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けるとき。

3. 地方税法に定める障害者又は寡婦であって、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が政令で定める額(<  D  >円)以下であるとき。

4. 保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。

 

ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが、要件に該当しないときは、免除されない。

【選択肢】

① 22万    ② 25万    ③ 32万    ④ 35万   ⑤ 42万  ⑥ 50万   ⑦ 3   ⑧ 6   ⑨ 12

⑩ 65万   ⑪ 103万   ⑫ 125万

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A ⑧ 6

B ④ 35万

C ① 22万

 全額免除の所得要件 → (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

 所得要件は前年の所得で。(1月から6月までの間は、前々年の所得)

D ⑫ 125万

 

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①H24年出題

法第9条第1項に定めるいわゆる保険料の申請免除については、同一世帯における世帯主又は配偶者のいずれかが免除事由に該当しないときであっても、免除の対象となる。

 

②H26年出題

 夫のみに所得がある夫婦(夫42歳、妻38歳であり、ともに第1号被保険者)と3人の子(13歳、10歳、5歳)の5人世帯において、夫の前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については前々年の所得とする。)が197万円以下であれば、申請により当該夫婦の保険料は全額免除される。なお、法定免除の事由には該当しないものとする。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①H24年出題  ×

本人、世帯主、配偶者が免除の要件に該当することが必要です。 

②H26年出題  〇

全額免除の所得要件をあてはめてみると、

 (4人+1)×35万円+22万円=197万円

夫の所得は197万円、妻の所得は0円なので全額免除の対象になります。

社労士受験のあれこれ