合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
R2-199
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「遺族厚生年金の受給権の消滅(30歳未満の妻)」です。
ではどうぞ!
問題
遺族厚生年金の受給権は、遺族厚生年金の受給権を取得した当時< A >未満である妻が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を取得しないときは、< B >から起算して5年を経過したときに、消滅する。
遺族厚生年金の受給権は、遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する妻が< A >に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときは、< C >から起算して5年を経過したときに、消滅する。
【選択肢】
① 40歳 ② 60歳 ③ 30歳
④ 30歳に達した日 ⑤ 当該遺族厚生年金の受給権を取得した日
⑥ 夫の死亡した日の翌日
⑦ 子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき
⑧ 当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日
⑨ 当該遺族基礎年金の受給権を取得した日
【解答】
A ③ 30歳
B ⑤ 当該遺族厚生年金の受給権を取得した日
C ⑧ 当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日
について
夫の死亡当時30歳未満の妻
子なし(遺族基礎年金の受給権なし)
↓
遺族厚生年金の受給権を取得した日から5年で遺族厚生年金の受給権は消滅
(夫の死亡時30歳未満の妻で子がいない場合、遺族厚生年金は5年で失権)
について
夫の死亡当時、30歳未満の妻
子あり(遺族基礎年金の受給権あり)
↓
妻が30歳になる前に子の死亡により遺族基礎年金の受給権が消滅した
↓
遺族基礎年金の受給権が消滅した日か5年で遺族厚生年金の受給権は消滅
(妻が30歳未満で遺族基礎年金が失権した場合は、遺族基礎年金の失権から5年で遺族厚生年金は失権)
こちらもどうぞ!
H29年出題
遺族厚生年金及び当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を取得した妻について、当該受給権の取得から1年後に子の死亡により当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合であって、当該消滅した日において妻が30歳に到達する日前であった場合は、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過したときに当該遺族厚生年金の受給権は消滅する。
【解答】 ×
遺族厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年ではなく、「遺族基礎年金の受給権が消滅した日から起算して5年」です。
に当てはまるパターンです。
社労士受験のあれこれ