合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
R2-201
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「確定拠出年金・脱退一時金」です。
確定拠出年金法の給付は、「老齢給付金」「障害給付金」「死亡一時金」で、当分の間「脱退一時金」があります。
本日のテーマは「脱退一時金」です。
ではどうぞ!
問題1
個人型年金の脱退一時金
当分の間、次の各号のいずれにも該当する者は、個人型年金運用指図者にあっては個人型記録関連運営管理機関に、個人型年金運用指図者以外の者にあっては国民年金基金連合会に、それぞれ脱退一時金の支給を請求することができる。
①保険料免除者であること。
②< A >の受給権者でないこと。
③その者の通算拠出期間が1月以上< B >以下であること又は請求した日における個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額が< C >円以下であること。
④最後に企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を喪失した日から起算して < D >を経過していないこと。
⑤確定拠出年金法附則第2条の2第1項の規定による脱退一時金の支給を受けていないこと
【選択肢】
① 障害年金 ② 老齢年金 ③ 障害給付金
④ 5年 ⑤ 3年 ⑥ 25年 ⑦ 6月 ⑧ 2年 ⑨ 3月
⑩ 25万円 ⑪ 1万5千円 ⑫ 50万円
【解答】
A ③ 障害給付金
B ⑤ 3年
C ⑩ 25万円
D ⑧ 2年
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個人型年金の脱退一時金の支給の請求は、個人型年金運用指図者にあっては厚生労働大臣に、個人型年金運用指図者以外の者にあっては国民年金基金連合会に、それぞれ行うものとする。
【解答】 ×
「厚生労働大臣」ではなく「個人型記録関連運営管理機関」に請求します。
社労士受験のあれこれ