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R2-202
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「労基法・適用除外」です。
労働基準法は、労働者を一人でも使用する事業に適用されます。
今日のテーマは労働基準法第116条の「適用除外」です。
ではどうぞ!
問題
第116条(適用除外)
① 第1条から第11条まで、次項、第117条から第119条まで及び第121条の規定を除き、この法律は、< A >については、適用しない。
② この法律は、< B >及び家事使用人については、適用しない。
【選択肢】
① 船員法第1条第1項に規定する船員 ② 一般職の国家公務員
③ 一般職の地方公務員 ④ 行政執行法人の職員
⑤ 同居の親族を使用する事業 ⑥ 同居の親族のみを使用する事業
【解答】
A ① 船員法第1条第1項に規定する船員
船員法の船員には、労働基準法の総則(第1条~第11条)、適用除外、罰則は適用されますが、それ以外は適用除外です。
B ⑥ 同居の親族のみを使用する事業
同居の親族のみを使用する事業は労基法は適用除外ですが、同居の親族+他人を使用している事業は、労基法は適用です。
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①H20年出題
労働基準法第116条第2項の規定により、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、労働基準法は適用しないものとされている。
②H16年出題
船員法第1条第1項に規定する船員については労働基準法は適用されず、したがって、同法第1条「労働基準法の原則」、第2条「労働条件の決定」等の労働憲章的部分も、当然適用されない。
【解答】
①H20年出題 〇
②H16年出題 ×
船員法の船員には、労働基準法の総則(第1条~第11条)は適用されます。
船員については、労基法は全面除外ではなく、適用される部分も一部あります。
社労士受験のあれこれ