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毎日コツコツ。継続は力なり。
R2-203
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「元方事業者が講じなければならないこと」です。
ではどうぞ!
問題
(元方事業者の講ずべき措置等)
1. 元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならない。
2. 元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な< A >を行なわなければならない。
3. < A >を受けた関係請負人又はその労働者は、当該指示に従わなければならない。
【選択肢】
① 勧告 ② 指示 ③ 助言
【解答】
A ② 指示
作業をともに行っている下請企業の災害防止のため、元方事業者には、関係請負人とその労働者に対して法令順守のための指導や指示を行うことが義務付けられています。
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①H18年出題
業種のいかんを問わず、元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならない。
【解答】 〇
「元方事業者」とは → 「一の場所において行う仕事の一部を請負人に請け負わせているもので、仕事の一部を自ら行うもののうち最も先次のもの」です。
単に「元方事業者」というときは業種は問いませんので、この規定は、業種を問わずすべての元方事業者に適用されます。
なお、「特定元方事業者」というときは、特定事業(建設業又は造船業)の元方事業者のことです。
もう一問どうぞ!
②H22年出題
製造業に属する事業の元方事業者は、関係請負人が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならず、これらの規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければならないが、関係請負人の労働者に対しては、このような指導及び指示を直接行ってはならない。
【解答】 ×
元方事業者が行う指導・指示は、関係請負人だけでなく関係請負人の労働者もその対象となります。
ちなみに、製造業の元方事業者だけでなくすべての業種の元方事業者に適用されます。
社労士受験のあれこれ