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毎日コツコツ。継続は力なり。
R2-204
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「休業補償給付の額の出し方」です。
ではどうぞ!
問題
(原則)
休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の< A >から支給するものとし、その額は、1日につき給付基礎日額の< B >に相当する額とする。
【選択肢】
① 第3日目 ② 第4日目 ③ 第1日目
④ 100分の60 ⑤ 100分の80 ⑥ 100分の40
【解答】
A ② 第4日目
B ④ 100分の60
では、所定労働時間の一部しか労働できなかった日の休業補償給付の計算は?
労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日の休業補償給付の額は、給付基礎日額から< C >を控除して得た額(その額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額とする。
【選択肢】
① 当該労働に対して支払われる賃金の額
② 平均賃金の100分の60 ③ 1日あたりの賃金の額
【解答】
C ① 当該労働に対して支払われる賃金の額
数字で確認してみると
例えば、給付基礎日額が1万円の場合
★丸一日全く労働しなかった(賃金の全部を受けない)日の休業補償給付
10,000円×100分の60 = 6,000円
★所定労働時間の一部のみ労働し、労働した部分の賃金が3,000円の日の休業補償給付
(10,000円-3,000円)×100分の60 = 4,200円
→ 労働できなかった7,000円分の60%を補償するという考え方です。
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<H30年出題>
業務上の傷病により、所定労働時間の全部労働不能で半年間休業している労働者に対して、事業主が休業中に平均賃金の6割以上の金額を支払っている場合には、休業補償給付は支給されない。
【解答】 〇
★全部労働不能で休業中に事業主から支給があった場合の扱い
全部労働不能で平均賃金の100分の60以上の金額が支払われている場合は、「休業する日に該当しない」ので、労災の休業補償給付は支給されません。
問題文は、「事業主が休業中に平均賃金の6割以上の金額を支払っている」となっていますので、休業補償給付は支給されないで「〇」です。
ちなみに、全部労働不能で、事業主から、平均賃金の100分の60未満の金額しか支払われていない場合は、「休業する日として」扱われ、労災の休業補償給付が支給されます。
社労士受験のあれこれ