合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
R2-206
選択式の練習中ですが、徴収法は選択式がありませんので、択一式にて。
本日は「追徴金でよく出るところ」です。
確定保険料の額を認定決定した場合、印紙保険料の額を認定決定した場合、それぞれ追徴金が徴収されます。
今日は「追徴金」がテーマです!
では、どうぞ!
問題
①<H25年出題>
事業主が認定決定された確定保険料又はその不足額を納付しなければならない場合(天災その他やむを得ない理由により、認定決定を受けた場合等一定の場合を除く。)に、その納付すべき額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金が課せられるが、この追徴金に係る割合は、印紙保険料の納付を怠った場合の追徴金に係る割合に比して低い割合とされている。
②<H28年出題>
事業主は、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠ったときは、認定決定された印紙保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)の100の10に相当する追徴金を徴収される。
【解答】
①<H25年出題> 〇
②<H28年出題> × 100分の10ではなく100分の25
★追徴金の率がポイント!
確定保険料の認定決定 → 100分の10
印紙保険料の認定決定 → 100分の25
どちらも、納付すべき額の1,000円未満の端数は切り捨てです。
印紙保険料の認定決定についてもう一問どうぞ!
<H25年出題>
事業主が印紙保険料の納付を怠ったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、納入告知書によって行われる。
【解答】 〇
「納入告知書」がポイントです。(納付書ではありません。)
さらに、ポイントです!
認定決定された印紙保険料の追徴金は、印紙ではなく現金で納付しなければならないことにも注意しましょう。
こちらもどうぞ!
<H26年出題>
所轄都道府県労働局歳入徴収官は、追徴金を納期限までに納付しない事業主に対し、期限を指定して当該追徴金の納付を督促するが、当該事業主は、その指定した期限までに納付しない場合には、未納の追徴金の額につき、所定の割合に応じて計算した延滞金を納付しなければならない。
【解答】 ×
延滞金がかかるのは「労働保険料」のみです。追徴金は労働保険料ではないので、延滞金はかかりません。
ポイント!
「追徴金」は「労働保険料」ではありません。
督促及び滞納処分
・労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない。
・ 督促を受けた者が、その指定の期限までに、労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、政府は、国税滞納処分の例によって、これを処分する。
↓
★ 追徴金は、「その他この法律の規定による徴収金」に該当しますので、「督促」「国税滞納処分の例による処分」は、追徴金も対象となります。
延滞金
政府は、労働保険料の納付を督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。
↓
「労働保険料その他この法律の規定による徴収金」ではなく、「労働保険料」になっていることに注目してください。延滞金の対象は「労働保険料」のみで、その他この法律の規定による徴収金は対象外です。ですので、追徴金も延滞金の対象にはなりません。
社労士受験のあれこれ