合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
R2-207
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「埋葬料と埋葬費どこが違う?」です。
★埋葬料と埋葬費の違いをしっかり確認しましょう。
ではどうぞ!
問題
① 被保険者が死亡したときは、< A >であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、< B >円を支給する。
② ①により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、< C >に対し、< B >円の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。
【選択肢】
① その者と生計を同じくしていた者 ② 被扶養者
③ その者により生計を維持していた者
④ 30万 ⑤ 10万 ⑥ 5万
⑦ 埋葬を行うべき者 ⑧ 埋葬を行った者 ⑨ 埋葬を行おうとする者
【解答】
A ③ その者により生計を維持していた者
B ⑥ 5万
C ⑧埋葬を行った者
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<H23年出題>
被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって埋葬を行うものに対して、埋葬料として、政令で定める金額を支給するが、埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対して、前述の埋葬料の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。
【解答】 〇
埋葬料 → 政令で定める金額(定額5万円)
埋葬費 → 5万円以内で実際に埋葬にかかった費用
では、もう一問
<H28年出題>
被保険者が死亡し、その被保険者には埋葬料の支給を受けるべき者がいないが、別に生計をたてている別居の実の弟が埋葬を行った場合、その弟には、埋葬料の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額が支給される。
【解答】 〇
死亡した被保険者により生計を維持していた者がいない場合、「埋葬料の支給を受けるべき者」がいませんので、実際に埋葬を行った者に5万円以内で実費が支給されます。問題文の場合は、別に生計をたてている実弟が実際に埋葬を行っていますので、その弟に埋葬費が支給されます。
ちなみに、埋葬料も埋葬費も時効は2年ですが、起算日が異なります。
埋葬料 → 被保険者の「死亡」に対して支給される。時効の起算日は、「死亡日の翌日」
埋葬費 → 実際に埋葬を行ったことに対して支給される。時効の起算日は、「埋葬を行った日の翌日」
社労士受験のあれこれ