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R2-208
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「繰上げ支給の老齢基礎年金」です。
★ 法律は、「本則」と「附則」で構成されています。老齢基礎年金の繰上げは「附則」に規定されていて、「当分の間」の措置とされているのがポイントです。
一方、「老齢基礎年金の繰下げ」は、「本則」で規定されています。
ではどうぞ!
問題
(老齢基礎年金の支給の繰上げ)
保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者であって、60歳以上< A >歳未満であるもの(< B >でないものに限る。)は、当分の間、< A >歳に達する前に、厚生労働大臣に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることができる。
ただし、その請求があった日の前日において、保険料納付済期間と保険料免除期を合算して10年以上あることが要件となる。
請求があったときは、その< C >から、その者に老齢基礎年金を支給する。
< D >の受給権は、受給権者が繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したときは、消滅する。
【選択肢】
① 70 ② 65 ③ 75
④ 任意加入被保険者 ⑤ 第1号被保険者
⑥ 確定拠出年金の加入者
④ 請求があった日の翌日 ⑤ 請求があった日
⑥ 厚生労働大臣の確認があった日
⑦ 寡婦年金 ⑧ 障害基礎年金 ⑨ 遺族厚生年金
【解答】
A ② 65
繰上げ請求ができるのは、60歳以上65歳未満
B ④ 任意加入被保険者
任意加入被保険者は繰上げの請求はできない。
C ⑤ 請求があった日
老齢基礎年金は、通常は「65歳に達した日」に受給権が発生しますが、繰上げ請求を行った場合は、「請求があった日」に受給権が発生します。
なお、年金の支給は、「支給すべき事由が発生した日の属する月の翌月から」となりますので、繰上げ支給の老齢基礎年金は、請求のあった日の翌月から支給されます。
D ⑦ 寡婦年金
繰上げ支給の老齢基礎年金を請求した場合、「寡婦年金は支給停止」、「寡婦年金とどちらか選択」はどちらも間違いです。寡婦年金の受給権は消滅しますので注意しましょう。
こちらもどうぞ!
<H23年出題>
繰上げ支給を受けると、65歳になるまで遺族厚生年金の2分の1が支給停止される。
【解答】 ×
65歳まで
繰上げ支給の老齢基礎年金と遺族厚生年金は、どちらかを選択となります。
65歳以降
繰上げて減額された老齢基礎年金と遺族厚生年金の併給が可能です。
社労士受験のあれこれ