合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

選択式対策(厚生年金保険法)

R2-209

R2.6.27 選択式の練習/厚生年金の費用はどのように負担する?

選択式の練習も大切です。

サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。

 

 

本日は、「厚生年金の費用はどのように負担する?」です。

 

★ 厚生年金保険は、「国庫負担」(税金)と保険料で賄われています。

国庫は、どの部分にどの程度、負担しているのか?等が今日のテーマです。 

 

ではどうぞ!

 

まずは国庫負担からどうぞ!

(国庫負担等)

 国庫は、毎年度、厚生年金保険の実施者たる政府が負担する<  A  >に相当する額を負担する。

選択肢】

① 基礎年金拠出金の額の2分の1   ② 保険給付に要する額の2分の1   ③ 年金たる保険給付に要する額の2分の1

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A ① 基礎年金拠出金の額の2分の1

 国民年金の基礎年金は、第1号被保険者のみならず、厚生年金保険の被保険者(第2号被保険者)とその被扶養配偶者(第3号被保険者)も対象です。

 第2号被保険者と第3号被保険者の基礎年金に充てる費用のため、厚生年金保険から国民年金に対して「基礎年金拠出金」を拠出していますが、その基礎年金拠出金の額の2分の1に相当する額は国庫が負担します。

 

では、こちらもどうぞ!

 国庫は、毎年度、予算の範囲内で、厚生年金保険事業の<  B  >(基礎年金拠出金の負担に関する<  B  >を含む。)の執行(実施機関(厚生労働大臣を除く。)によるものを除く。)に要する費用を負担する。

実施機関(厚生労働大臣を除く。)が納付する基礎年金拠出金及び実施機関による厚生年金保険事業の<  B  >の執行に要する費用の負担については、この法律に定めるもののほか、共済各法の定めるところによる。

① 業務   ② 事務   ③ 事業    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

B ② 事務

 

 

次は保険料です!

(保険料)

 政府等は、厚生年金保険事業に要する費用(<  C  >を含む。)に充てるため、保険料を徴収する。

【選択肢】

① 事務費   ② 第3号被保険者に係る費用  ③ 基礎年金拠出金

 

 

 

 

 

 

【解答】

C ③ 基礎年金拠出金

 

 

こちらもどうぞ!

<H15年出題>

 厚生年金保険の保険料は、被保険者の資格を取得した月はその期間が1日でもあれば徴収され、資格を喪失した月の保険料は徴収されないが、月末付けで退職したときは当該月の保険料は徴収される。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 〇

保険料は「月単位」で徴収されます。

例えば、

・6月30日に資格取得した  → たとえ1日でも6月分の保険料は徴収される

・6月29日退職、6月30日資格喪失した → 資格喪失月の6月分の保険料は徴収されない

・6月30日退職、7月1日資格喪失した → 月末まで被保険者だった6月分の保険料は徴収される

 

最後についでにもう一問!

<H28年出題>

 適用事業所に平成28年3月1日に採用され、第1号厚生年金被保険者の資格を取得した者が同年3月20日付けで退職し、その翌日に被保険者の資格を喪失し国民年金の第1号被保険者となった。その後、この者は同年4月1日に再度第1号厚生年金被保険者となった。この場合、同年3月分については、厚生年金保険における被保険者期間に算入されない。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 〇

★「同月得喪」をおさえましょう。

 「被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1か月として被保険者期間に算入する」のが原則です。

 例えば、令和2年6月1日に資格取得し、同月20日退職、21日資格喪失の場合は、6月は1か月の被保険者期間としてカウントされます。

ただし、その月に更に被保険者又は国民年金の被保険者(国民年金第2号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない、という例外規定があります。

 先ほどの続きで、6月21日に国民年金の第1号被保険者又は第3号被保険者となったときは、6月は国民年金の1号又は3号であった月となり、厚生年金保険の被保険者期間にはカウントされません。

社労士受験のあれこれ