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選択式対策(社保一般常識)

R2-211

R2.6.29 選択式の練習/高齢者医療確保法・生活習慣病予防のために

選択式の練習も大切です。

サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。

 

 

本日は、「高齢者医療確保法・生活習慣病予防のために」です。

 

 

 

ではどうぞ!

 

問 題

 

 厚生労働大臣は、<  A  >(糖尿病その他の政令で定める生活習慣病に関する健康診査をいう。)及び特定保健指導の適切かつ有効な実施を図るための基本的な指針(「<  A  >等基本指針」という。)を定めるものとする。

 

 

 保険者(都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあっては、市町村)は、<  A  >等基本指針に即して、<  B  >として、    <  A   >等実施計画を定めるものとする。

 

 保険者は、<  A   >等実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、<  C  >の加入者に対し、<  A   >を行うものとする。

選択肢】

① 特定健康診査   ② 特定健康診断   ③ 特定健康検診

④ 3年ごとに、3年を一期   ⑤ 5年ごとに、5年を一期

⑥ 6年ごとに、6年を一期  

⑦ 40歳以上    ⑧ 60歳以上    ⑨ 65歳以上

 

 

 

 

【解答】

A ① 特定健康診査

B ⑥ 6年ごとに、6年を一期

C ⑦ 40歳以上

 特定健康診査の目的は、生活習慣病の予防。健康が気になる40歳以上が対象です。その結果、生活習慣病の発症リスクが高い人に対して行われるのが特定保健指導。生活習慣の改善のサポートが行われます。

 ちなみに、「特定健康診査等基本指針」を定めるのが厚生労働大臣。

  「特定健康診査等実施計画」を定め、その実施計画に基づき特定健康診査を行うのは「保険者」です。

※高齢者医療確保法の「保険者」とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいいます。

 

 

「保険者」について、こちらもどうぞ!

<H29年出題>

 高齢者医療確保法における「保険者」には、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合のほか、共済組合及び日本私立学校振興・共済事業団も含まれる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 〇

「医療保険各法」と保険者

健康保険法全国健康保険協会、健康保険組合
船員保険法全国健康保険協会
国民健康保険法都道府県及び市町村(特別区を含む)、国民健康保険組合
国家公務員共済組合法共済組合
地方公務員等共済組合法共済組合
私立学校教職員共済法日本私立学校振興・共済事業団

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