合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
R2-210
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「障害者雇用促進法 差別の禁止など」です。
ではどうぞ!
問 題!
(障害者に対する差別の禁止)
事業主は、労働者の< A >について、障害者に対して、障害者でない者と均等な機会を与えなければならない。
事業主は、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、労働者が障害者であることを理由として、障害者でない者と< B >をしてはならない。
【選択肢】
① 一切の待遇 ② 募集及び採用 ③ 配置及び昇進
④ 不当な差別的取扱い ⑤ 不利益な取扱い
⑥ 異なる取扱い
【解答】
A ② 募集及び採用
B ④ 不当な差別的取扱い
もう一問どうぞ!
(雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会の確保等を図るための措置)
事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者と障害者でない者との均等な機会の確保の支障となっている事情を改善するため、労働者の募集及び採用に当たり障害者からの申出により当該障害者の< C >必要な措置を講じなければならない。ただし、事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときは、この限りでない。
事業主は、障害者である労働者について、障害者でない労働者との均等な待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するため、その雇用する障害者である労働者の< C >職務の円滑な遂行に必要な施設の整備、援助を行う者の配置その他の必要な措置を講じなければならない。ただし、事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときは、この限りでない。
【選択肢】
① 希望に応じた ② 職務遂行能力に応じた ③ 障害の特性に配慮した
【解答】
C ③ 障害の特性に配慮した
では、こちらもどうぞ!
<R1年出題>
障害者雇用促進法第34条は、常時使用する労働者数にかかわらず、「事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者に対して、障害者でない者と均等な機会を与えなければならない」と定めている。
【解答】 〇
「障害者に対する差別の禁止」規定は、常時使用する労働者数に関係なく適用されるのがポイントです。
こちらもどうぞ!
事業主は、その雇用する労働者の数が常時< D >人以上であるときは、障害者雇用推進者を選任するように努めなければならない。
【選択肢】
① 101 ② 50 ③ 45.5
【解答】
D ③ 45.5
選任は「努力義務」であることにも注意しましょう。
常時45.5人以上の労働者を雇用する一般事業主は
・ 毎年6月1日時点の障害者雇用状況を管轄公共職業安定所長に報告しなければならない。
・ 障害者雇用推進者を選任するよう努めなければならない
社労士受験のあれこれ