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選択式対策(労働基準法)

R2-212

R2.6.30 選択式の練習/解雇予告制度が除外される労働者は?

選択式の練習も大切です。

サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。

 

 

本日は、「解雇予告制度が除外される労働者は?」です。

 労働者を解雇しようとする場合は、原則として、解雇予告が必要です。

 ・ 少くとも30日前にその予告をする

 ・ 30日前に予告をしない場合は、30日分以上の平均賃金を支払う

 ※ 予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することも可能

 

 しかし、予告制度が除外される場合もありますので、確認しましょう。

 

 

ではどうぞ!

 

問 題

 解雇の予告の規定は、次の労働者については適用しない。

 日日雇い入れられる者

 2か月以内の期間を定めて使用される者

 <  A  >以内の期間を定めて使用される者

 試の使用期間中の者

 ただし、に該当する者が<  B  >を超えて引き続き使用されるに至った場合、若しくはに該当する者が<  C  >を超えて引き続き使用されるに至った場合又はに該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至った場合においては、解雇の予告の規定が適用される。

 

選択肢】

① 30日   ② 季節的業務に4か月   ③ 季節的業務に6か月

④ 1か月   ⑤ 31日  ⑥ 2週間  ⑦ 所定の期間

⑧ 4か月    ⑨ 6か月

 

 

 

 

【解答】

A ② 季節的業務に4か月 

B ④ 1か月

C ⑦ 所定の期間

 

 

 

こちらもどうぞ!

①<H15年出題>

 使用者が、2か月の期間を定めて雇い入れた労働者を、雇入れ後1か月経過した日において、やむを得ない事由によって解雇しようとする場合には、解雇の予告に関する労働基準法第20条の規定が適用される。

 

②<H23年出題>

 労働基準法第20条所定の予告期間及び予告手当は、6か月の期間を定めて使用される者が、期間の途中で解雇される場合には適用されることはない。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

①<H15年出題>  ×

2か月の期間を定めて雇い入れた労働者には、解雇予告の規定は適用されませんので、期間の途中で解雇する場合でも解雇の予告はいりません。

 なお、2か月の期間で雇い入れられた労働者を、所定の期間(この問題の場合なら2か月)を超えて引き続き使用した場合には、解雇予告の規定が適用されます。

 

②<H23年出題>  ×

 「6か月の期間を定めて使用される者」には解雇予告の規定が適用されますので、期間の途中で解雇する場合には、予告が必要です。

社労士受験のあれこれ