合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
R2-212
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「解雇予告制度が除外される労働者は?」です。
労働者を解雇しようとする場合は、原則として、解雇予告が必要です。
・ 少くとも30日前にその予告をする
・ 30日前に予告をしない場合は、30日分以上の平均賃金を支払う
※ 予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することも可能
しかし、予告制度が除外される場合もありますので、確認しましょう。
ではどうぞ!
問 題
解雇の予告の規定は、次の労働者については適用しない。
日日雇い入れられる者
2か月以内の期間を定めて使用される者
< A >以内の期間を定めて使用される者
試の使用期間中の者
ただし、に該当する者が< B >を超えて引き続き使用されるに至った場合、
若しくは
に該当する者が< C >を超えて引き続き使用されるに至った場合又は
に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至った場合においては、解雇の予告の規定が適用される。
【選択肢】
① 30日 ② 季節的業務に4か月 ③ 季節的業務に6か月
④ 1か月 ⑤ 31日 ⑥ 2週間 ⑦ 所定の期間
⑧ 4か月 ⑨ 6か月
【解答】
A ② 季節的業務に4か月
B ④ 1か月
C ⑦ 所定の期間
こちらもどうぞ!
①<H15年出題>
使用者が、2か月の期間を定めて雇い入れた労働者を、雇入れ後1か月経過した日において、やむを得ない事由によって解雇しようとする場合には、解雇の予告に関する労働基準法第20条の規定が適用される。
②<H23年出題>
労働基準法第20条所定の予告期間及び予告手当は、6か月の期間を定めて使用される者が、期間の途中で解雇される場合には適用されることはない。
【解答】
①<H15年出題> ×
2か月の期間を定めて雇い入れた労働者には、解雇予告の規定は適用されませんので、期間の途中で解雇する場合でも解雇の予告はいりません。
なお、2か月の期間で雇い入れられた労働者を、所定の期間(この問題の場合なら2か月)を超えて引き続き使用した場合には、解雇予告の規定が適用されます。
②<H23年出題> ×
「6か月の期間を定めて使用される者」には解雇予告の規定が適用されますので、期間の途中で解雇する場合には、予告が必要です。
社労士受験のあれこれ