合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
R2-213
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「産業医の選任、産業医の職務」です。
一定規模の事業者は、医師のうちから産業医を選任し、労働者の健康管理等を行わせなければなりません。
なお、「産業医」は、「労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者」であることが要件です。
ではどうぞ!
問 題
事業者は、< A >労働者を使用する事業場ごとに、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理等を行わせなければならない。
産業医を選任すべき事由が発生した日から< B >選任すること。
常時< C >人以上の労働者を使用する事業場又は一定の有害業務に常時 < D >人以上の労働者を従事させる事業場にあっては、その事業場に専属の産業医を選任すること。
常時< E >労働者を使用する事業場にあっては、2人以上の産業医を選任すること。
【選択肢】
① 常時50人をこえる ② 常時10人以上の ③ 常時50人以上の
④ 30日以内に ⑤ 遅滞なく ⑥ 14日以内に
⑦ 1,000 ⑧ 300 ⑨ 2,000 ⑩ 3,000 ⑪ 100
⑫ 500 ⑬ 1,000人をこえる ⑭ 1,000人以上の
⑮ 3,000人をこえる ⑯ 3,000人以上の
【解答】
A ③ 常時50人以上の
※ 50人以上規模の事業場は「全業種」が対象です。
B ⑥ 14日以内に
※ 「14日以内」に選任し、選任後、「遅滞なく」、選任報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
C ⑦ 1,000
D ⑫ 500
E ⑮ 3,000人をこえる
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<H17年出題>
深夜業を含む業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場にあっては、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。
【解答】 〇
一定の有害業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場では、専属の産業医が必要ですが、この「有害業務」に「深夜業含む業務」が入るのがポイントです。
なお、6か月以内ごとに1回の健康診断が必要な特定業務従事者の業務の範囲もこの「有害業務」の範囲と同じです。同様に「深夜業を含む業務」が入るのがポイントです。
※ 常時500人を超える事業場で、坑内労働又は一定の有害業務に常時30人以上の労働者を従事させる事業場では、少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければなりませんが、ここの有害業務には、深夜業は入りません。
有害業務といってもそれぞれ範囲が違います。特に「深夜業」は入るか否かはよく問われますので、意識して勉強してみてください。
社労士受験のあれこれ