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毎日コツコツ。継続は力なり。
R2-218
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「旧法と新法」です。
年金制度は「昭和61年4月1日」がポイントです。
昭和61年4月1日前の制度を旧法、昭和61年4月1日以後の制度を新法といいます。
昭和61年4月1日に、「基礎年金」が導入され、すべての職業の人が国民年金に加入することになり、「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」の区分ができました。
また、それまで任意加入だった会社員に扶養される妻(夫)が第3号被保険者として強制加入となりました。
1階に「基礎年金」、2階にサラリーマンや公務員が加入する厚生年金が乗っかる2階建ての年金制度になったのもこのときでした。
今日のテーマは旧法から新法への切り替えがテーマです。
ではどうぞ!
問 題
<H15年選択式>
年金改正では、激変を緩和するという観点から、しばしば経過措置が設けられる。昭和60年改正によって導入された基礎年金の給付の適用を受けるのは、老齢基礎年金については< A >以降に生まれた者(施行日に旧制度の老齢・退職給付の受給権のあった者を除く。)、障害基礎年金については< B >が昭和61年4月1日以降の者(福祉年金を除く。)、遺族基礎年金については死亡日が昭和61年4月1日以降の者(福祉年金を除く。)であり、それ以外の者には旧制度の給付が適用されている。
【選択肢】
① 大正15年4月1日 ② 大正15年4月2日 ③ 昭和40年4月2日
④ 初診日 ⑤ 20歳に達した日 ⑥ 障害認定日
【解答】
A ② 大正15年4月2日
新法の「老齢基礎年金」の対象は、原則として大正15年4月2日以降生まれの者
B ⑥ 障害認定日
障害認定日(受給権が発生する日)が昭和61年4月1日以降なら新法の障害基礎年金の対象になります。
引き続きこちらも!
①<H16年出題>
昭和61年3月31日において、旧国民年金法による母子年金及び準母子年金の受給権を有する者には昭和61年4月1日以後は、遺族基礎年金を支給する。
②<H16年出題>
昭和61年3月31日において旧国民年金法による母子福祉年金又は準母子福祉年金の受給権を有する者については、国民年金法第37条に該当するものとみなして、遺族基礎年金を支給する。
【解答】
①<H16年出題> ×
旧法の国民年金の母子年金及び準母子年金は、今の遺族基礎年金にあたる年金です。新法施行日の前日(昭和61年3月31日)に、旧国民年金法の母子年金及び準母子年金の受給権を有する者には、昭和61年4月1日以後も、そのまま母子年金、準母子年金として支給されます。遺族基礎年金への裁定替えはしません。
②<H16年出題> 〇
旧国民年金法による母子福祉年金又は準母子福祉年金は、母子年金、準母子年金の保険料納付要件などを満たさなかった場合の年金です。(「福祉」年金という名称に着目してください。)
旧国民年金法による母子福祉年金又は準母子福祉年金は、遺族基礎年金に裁定替えされ、遺族基礎年金として支給されます。
社労士受験のあれこれ