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選択式対策(厚生年金保険法)

R2-219

R2.7.7 選択式の練習/65歳未満の在職老齢年金

選択式の練習も大切です。

サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。

 

 

本日は、「65歳未満の在職老齢年金」です。

 

「在職老齢年金」の問題は、65歳以上か65歳未満か、まずは年齢を確認してくださいね。

 

ではどうぞ!

 

問 題

 60歳台前半の老齢厚生年金の基本月額が200,000円であり、その者の総報酬月額相当額が300,000円の場合の在職老齢年金の支給停止額は<  A  >円となる。

 なお、加給年金額が加算されている老齢厚生年金の場合、基本月額は加給年金額を<  B  >ものである。 

【選択肢】

① 110,000   ② 90,000   ③  15,000 

④ 含めた  ⑤ 除いた 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A ① 110,000

 <1月当たりの支給停止額の計算>

 (30万円+20万円-28万円)×2分の1

B ⑤ 除いた

 基本月額=老齢厚生年金の額÷12

  (老齢厚生年金の額から加給年金額は除く。)

 

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 <H27年アレンジ>

 特別支給の老齢厚生年金(基本月額200,000円)を受給する被保険者について、標準報酬月額が240,000円であり、その月以前1年間の標準賞与額の総額が600,000円であったとき、支給停止後の年金月額は<  C  >円(加給年金額を除く。)となる。

【選択肢】

① 105,000    ② 95,000    ③ 10,000    ④ 190,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

C ② 95,000 

計算の手順

1.まず、総報酬月額相当額を計算する

 240,000円 + (600,000円÷12) = 290,000円

2.基本月額+総報酬月額相当額を計算する

 200,000円 + 290,000円 = 490,000円

  280,000円を超えているので、在老の仕組みで支給停止される。

3.1月当たりの支給停止額を計算する

 基本月額が28万円以下、総報酬月額相当額が47万円以下の計算式を使う

 (200,000円+290,000円-280,000円)÷2=105,000円

4.支給停止後の年金月額を計算する

 200,000円-105,000円=95,000円

社労士受験のあれこれ