合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
R2-219
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「65歳未満の在職老齢年金」です。
「在職老齢年金」の問題は、65歳以上か65歳未満か、まずは年齢を確認してくださいね。
ではどうぞ!
問 題
60歳台前半の老齢厚生年金の基本月額が200,000円であり、その者の総報酬月額相当額が300,000円の場合の在職老齢年金の支給停止額は< A >円となる。
なお、加給年金額が加算されている老齢厚生年金の場合、基本月額は加給年金額を< B >ものである。
【選択肢】
① 110,000 ② 90,000 ③ 15,000
④ 含めた ⑤ 除いた
【解答】
A ① 110,000
<1月当たりの支給停止額の計算>
(30万円+20万円-28万円)×2分の1
B ⑤ 除いた
基本月額=老齢厚生年金の額÷12
(老齢厚生年金の額から加給年金額は除く。)
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<H27年アレンジ>
特別支給の老齢厚生年金(基本月額200,000円)を受給する被保険者について、標準報酬月額が240,000円であり、その月以前1年間の標準賞与額の総額が600,000円であったとき、支給停止後の年金月額は< C >円(加給年金額を除く。)となる。
【選択肢】
① 105,000 ② 95,000 ③ 10,000 ④ 190,000
【解答】
C ② 95,000
計算の手順
1.まず、総報酬月額相当額を計算する
240,000円 + (600,000円÷12) = 290,000円
2.基本月額+総報酬月額相当額を計算する
200,000円 + 290,000円 = 490,000円
280,000円を超えているので、在老の仕組みで支給停止される。
3.1月当たりの支給停止額を計算する
基本月額が28万円以下、総報酬月額相当額が47万円以下の計算式を使う
(200,000円+290,000円-280,000円)÷2=105,000円
4.支給停止後の年金月額を計算する
200,000円-105,000円=95,000円
社労士受験のあれこれ