合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
R2-222
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「高度プロフェッショナル制度の対象労働者の範囲」です。
高度プロフェッショナル制度の導入の流れ
労使委員会を設置
労使委員会で決議
労使委員会の決議を労働基準監督署長に届け出
対象労働者の同意を得る(書面で)
対象労働者を対象業務に就かせる
POINT! 定期報告
決議の有効期間満了
の労使委員会で決議すべき事項は、「対象業務」、「対象労働者の範囲」などですが、今日は、「対象労働者」がテーマです。
ではどうぞ!
問 題
高度プロフェッショナル制度の対象労働者
次のいずれにも該当する労働者
イ 使用者との間の書面その他の厚生労働省令で定める方法による< A >に基づき< B >が明確に定められていること。
ロ 労働契約により使用者から支払われると見込まれる賃金の額を1年間当たりの賃金の額に換算した額が基準年間平均給与額の< C >の額を相当程度上回る水準として厚生労働省令で定める額以上であること。
【選択肢】
① 同意 ② 契約 ③ 合意
④ 職務 ⑤ 裁量 ⑥ 役割
⑦ 2倍 ⑧ 3倍 ⑨ 5倍
【解答】
A ③ 合意
B ④ 職務
C ⑧ 3倍
ロの要件をもう少し詳しく見てみましょう
基準年間平均給与額の3倍の額を相当程度上回る水準として厚生労働省令で定める額は、< D >円以上であること。
【選択肢】
① 850万 ② 1075万 ③ 1275万
【解答】
D ② 1075万
社労士受験のあれこれ