合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
R2-221
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「社労士法・社労士の義務」です。
ではどうぞ!
問 題
社会保険労務士は、< A >労働社会保険諸法令に基づく保険給付を受けること、< A >労働社会保険諸法令に基づく保険料の賦課又は徴収を免れることその他労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない。
社会保険労務士は、社会保険労務士の信用又は< B >を害するような行為をしてはならない。
社会保険労務士は、社会保険労務士会及び連合会が行う研修を受け、その < C >を図るように努めなければならない。
【選択肢】
① 不当に ② 不正に ③ 虚偽に
④ 品位 ⑤ 品格 ⑥ 信義
⑦ 能力の向上 ⑧ 知識の研鑽 ⑨ 資質の向上
【解答】
A ② 不正に
B ④ 品位
C ⑨ 資質の向上
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H15年出題
社会保険労務士が、労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これに類する行為をしたときは、罰則は科せられないが、社会保険労務士の信用又は品位を害するような行為に対しては罰則が科せられる。
H13年出題
社会保険労務士は、行政機関の実施する研修を受け、その資質の向上を図るよう努めなければならない。
【解答】
H15年出題 ×
「不正行為の指示等」と「信用失墜行為」の罰則が逆です。
不正行為の指示等 → 罰則あり(3年以下の懲役又は200万円以下の罰金)
信用失墜行為 → 罰則なし
H13年出題 ×
行政機関の実施する研修ではなく、社会保険労務士会及び連合会が行う研修です。
社労士受験のあれこれ