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毎日コツコツ。継続は力なり。
R2-223
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「特定元方事業者の講ずべき措置」です。
特定元方事業者とは?
特定事業(建設業又は造船業)の元方事業者です!
建設業や造船業の現場では、同じ場所に複数の請負人が入り組んで作業を行うことが一般的です。
複数の企業が混在することによって起こりうる災害を防ぐため、特定元方事業者が講ずべき措置が定められています。
では、どうぞ!
問 題
特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。
一 < A >の設置及び運営を行うこと。
二 作業間の連絡及び調整を行うこと。
三 作業場所を巡視すること。
四 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための< B >に対する指導及び援助を行うこと。
(以下略)
【選択肢】
① 安全委員会 ② 現場組織 ③ 協議組織
④ 健康管理 ⑤ 安全管理 ⑥ 教育
【解答】
A ③ 協議組織
B ⑥ 教育
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<H20年出題>
特定元方事業者が講ずべき措置の事項として、労働安全衛生法第30条第1項第4号は、「関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと」と規定しており、関係請負人である事業者は、労働安全衛生法第59条第2項の規定に基づいて、作業内容を変更したときの安全衛生のための教育を行う必要はない。
【解答】 ×
関係請負人の労働者に対する安全衛生教育は、特定元方事業者が行うのではなく、関係請負人である事業者が行わなければなりません。
特定元方事業者は、関係請負人の労働者に対する安全衛生教育を直接行うのではなく、「教育に対する指導及び援助」を講じることになります。例えば、教育を行う場所や資料の提供などの措置です。
もう一問どうぞ!
<H27年出題>
特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するために、作業期間中少なくとも1週間に1回、作業場所を巡視しなければならない。
【解答】 ×
作業期間中少なくとも1週間に1回、ではなく、「毎作業日に少なくとも1回」です。
社労士受験のあれこれ