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毎日コツコツ。継続は力なり。
R2-224
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「事業主からの費用徴収」です。
労災保険は、その事業が開始された日(労働者を使用した日)に、自動的に、保険関係が成立します。
ただし、徴収法では、事業主は「保険関係成立届」を保険関係が成立した日から10日以内に届け出ることが規定されています。
※保険関係成立届を提出しないと、政府が保険料を徴収できないからです。
もし、事業主が保険関係成立届を出していないうちに、労災事故が起こった場合でも労働者に対しては保険給付が行われます。しかし、事業主にはペナルティが課されることがある、それが今日のテーマです。
では、どうぞ!
問 題
政府は、次の各号のいずれかに該当する事故について保険給付を行ったときは、業務災害に関する保険給付にあっては労働基準法の規定による災害補償の価額の限度又は船員法の規定による災害補償のうち労働基準法の規定による災害補償に相当する災害補償の価額の限度で、通勤災害に関する保険給付にあっては通勤災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法の規定による災害補償の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額< A >。
一 事業主が< B >労災保険にかかる保険関係成立届を提出していない期間(政府が当該事業について認定決定をしたときは、その決定のあった日の前日までの期間)中に生じた事故
二 事業主が概算保険料のうち一般保険料を納付しない期間(督促状に指定する期限までの期間は除く。)中に生じた事故
三 事業主が< B >生じさせた業務災害の原因である事故
【選択肢】
① を事業主から徴収しなければならない
② の全部又は一部を事業主から徴収することができる
③ で保険給付をしないことができる
④ 故意又は重大な過失により ⑤ 過失により
⑥ 故意又は過失により
【解答】
A ② の全部又は一部を事業主から徴収することができる
B ④ 故意又は重大な過失により
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<H19年出題>
事業主の故意若しくは重大な過失により生じた業務災害又は労働安全衛生法その他労働者の安全及び衛生の確保を図るための法令に事業主が違反したことにより生じた業務災害について保険給付を行ったときは、政府は、所定の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を当該事業主から徴収することができる。
【解答】 ×
「事業主の故意若しくは重大な過失により生じた業務災害」については、費用徴収の対象ですが、「労働安全衛生法その他労働者の安全及び衛生の確保を図るための法令に事業主が違反したことにより生じた業務災害」については費用徴収の対象にはなっていません。
もう一問どうぞ!
<H20年出題>
事業主が労災保険に係る保険関係の成立の届け出をせず、保険料を納付していない場合であっても、その事業に使用される労働者が労災保険法第7条第1項に定める保険給付の受給を制限されることはない。この場合において、政府は、所定の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を当該事業主から徴収することができることとされている。
【解答】 〇
「事業主が労災保険に係る保険関係の成立の届け出をせず、保険料を納付していない場合」
・ 労働者に対する保険給付は通常どおりに行われる。(労働者に非はないので)
・ 政府は、保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収できる。(保険関係成立届を提出していない事業主には、保険給付にかかった費用の全部又は一部を払ってもらうことでペナルティをかけます。)
社労士受験のあれこれ