合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
R2-225
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「再就職手当と就業促進定着手当」のことです。
「再就職手当」「就業促進定着手当」はどんなときに支給される?
・ 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上
↓
・ 安定した職業に就いた
↓
・ 再就職手当の支給を受ける
↓
・ 再就職先に6か月以上雇用される
↓
・ 再就職先での6か月間の賃金が、離職前の賃金よりも低い場合
↓
・ 就業促進定着手当が支給される
では、どうぞ!
問 題
就業促進手当の額は、厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であって、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上であるものについては、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に< A >(その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の2以上であるもの(以下「早期再就職者」という。)にあっては、< B >)を乗じて得た数を乗じて得た額(同一の事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて6か月以上雇用される者であって厚生労働省令で定めるものにあっては、当該額に、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に< C >(早期再就職者にあっては、< D >)を乗じて得た数を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額を加えて得た額)とされている。
【選択肢】
① 10分の1 ② 10分の2 ③ 10分の3 ④ 10分の4
⑤ 10分の5 ⑥ 10分の6 ⑦ 10分の7 ⑧ 10分の8
⑨ 10分の9 ⑩ 10分の10
【解答】
A ⑥ 10分の6
B ⑦ 10分の7
C ④ 10分の4
D ③ 10分の3
再就職手当の額
基本手当の支給残日数によって率が変わります。
3分の1以上 → 基本手当日額×(支給残日数×10分の6)
3分の2以上(早期再就職者) → 基本手当日額×(支給残日数×10分の7)
就業促進定着手当の額
(算定基礎賃金日額-みなし賃金日額)×みなし賃金日額の算定に係る期間の賃金支払基礎日数
※上限あり
基本手当日額×(再就職手当×支給残日数×10分の4)
(再就職手当の給付率が 10 分の7の場合は、10分の3)
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<就業促進定着手当の支給申請手続>
受給資格者は、同一事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて6か月間以上雇用される者であって、就業促進定着手当の支給を受けようとするときは、同日から起算して6か目に当たる日の翌日から起算して< E >以内に、就業促進定着手当支給申請書に、所定の書類及び受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
<就業促進定着手当の支給>
管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に対する就業促進定着手当の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して< F >以内に就業促進定着手当を支給するものとする。
【選択肢】
① 10日 ② 1か月 ③ 2か月
④ 7日 ⑤ 14日 ⑥ 21日
【解答】
A ③ 2か月
支給申請の手続きは、「再就職手当に係る安定した職業に就いた日から起算して 6 か月目に当たる日の翌日」から 「2か月以内」に行います。
B ④ 7日
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<H30年出題>
再就職手当を受給した者が、当該再就職手当の支給に係る同一の事業主にその職業に就いた日から引き続いて6か月以上雇用された場合で、当該再就職手当に係る雇用保険法施行規則第83条の2にいうみなし賃金日額が同条にいう算定基礎賃金日額を下回るときは、就業促進定着手当を支給することができる。
【解答】 〇
社労士受験のあれこれ