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選択式対策(健康保険法)

R2-227

R2.7.15 選択式の練習/定時決定について

選択式の練習も大切です。

サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。

 

 

本日は、「定時決定について」です。

 

 

 

では、どうぞ!

 

問 題

<定時決定>

 保険者等は、被保険者が毎年<  A  >現に使用される事業所において同日前3月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日(厚生労働省令で定める者にあっては、11日。)未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額を<  B  >で除して得た額を 報酬月額として、標準報酬月額を決定する。

 定時決定によって決定された標準報酬月額は、その年の<  C  >までの各月の標準報酬月額とする。

 定時決定は、<  D  >までの間に被保険者の資格を取得した者及び随時改定、育児休業等を終了した際の改定又は産前産後休業を終了した際の改定の規定により  <  E  >までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年に限り適用しない。

【選択肢】

① 6月1日   ② 4月1日   ③ 7月1日

④ 6   ⑤ その期間の月数   ⑥ 12

⑦ 9月から翌年の8月   ⑧ 10月から翌年の9月   ⑨ 8月から翌年の7

⑩ 5月1日から6月1日  ⑪ 6月1日から7月1日   ⑫ 7月1日から8月1日

⑬ 5月から8月   ⑭ 6月から9月   ⑮ 7月から9月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A ③ 7月1日

B ⑤ その期間の月数

C ⑦ 9月から翌年の8月

D ⑪ 6月1日から7月1日

E ⑮ 7月から9月

 


 

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<H29年出題>

 特定事業所において被保険者である短時間労働者の標準報酬月額の定時決定は、報酬支払いの基礎となった日数が11日未満である月があるときは、その月を除いて行う。また、標準報酬月額の随時改定は、継続した3か月間において、各月とも報酬支払いの基礎となった日数が11日以上でなければ、その対象とはならない。

※ 短時間労働者とは

1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である者又は1か月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1か月間の所定労働日数の4分の3未満である者のこと

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 〇

 定時決定、随時改定、育児休業を終了した際の改定、産前産後休業を終了した際の改定については、報酬支払の基礎となった日数が17日以上か17日未満かがポイントになりますが、短時間労働者の場合は17日ではなく11日となります。

 

 

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<H24年出題>

 7月1日に被保険者資格を取得した者については、標準報酬月額の定時決定を行わず、資格取得時に決定された標準報酬月額を、原則として翌年の6月30日までの1年間用いることになっている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 7月1日に被保険者資格を取得した者 → 定時決定は行わない。

 資格取得時に決定された標準報酬月額を、原則として翌年の8月31日まで用いる。

「翌年の6月30日までの1年間用いる」が誤りです。

社労士受験のあれこれ