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問題の解き方(徴収法)

R2-226

R2.7.14  徴収法でよく出る端数処理

選択式の練習中ですが、徴収法は選択式がありませんので、択一式にて。

 

本日は「徴収法でよく出る端数処理」です。

 

 切り上げ?切り捨て?

 1円単位?10円単位?1000円単位?

 この機会に覚えてしまいましょう!

 

では、どうぞ!

 

問題 1

<H17年出題>

 賃金総額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額が一般保険料の算定の基礎となる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 〇

概算保険料は、「賃金総額の見込額 × 一般保険料率」で計算します。

端数処理は

 ・賃金総額 → 1,000円未満切り捨て

 ・概算保険料の額又は確定保険料の額 → 1円未満切り捨て

となります。

 

問題 2

<H24年出題>

 個人事業主が労災保険法第34条第1項の規定に基づき、中小事業主等の特別加入の承認を受けた場合、当該事業主に係る当該承認を受けた保険年度の第1種特別加入保険料の額の算定の仕方について、正しいものは次のうちどれか。

 なお、事業の種類等は次のとおりである。

・事業の種類   飲食店

・当該事業に係る労災保険率   1000分の3

・中小事業主等の特別加入申請に係る承認日  令和元年12月15日

・給付基礎日額   8千円

・特別加入保険料算定基礎額   292万円

A8千円×107日×1000分の3
B8千円×108日×1000分の3
C292万円×12分の1×3か月×1000分の3
D292万円×12分の1×3.5か月×1000分の3
E292万円×12分の1×4か月×1000分の3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 E

ポイント! 保険年度の途中で特別加入した又は中途脱退した場合は「月割計算」

特別加入期間の月数に1か月未満の端数があるときは、1か月としてカウントします。

 ・保険年度の中途に特別加入者になった

   承認日の属する月 → 1か月でカウントする

 ・保険年度の中途に特別加入者に該当しなくなった

   地位の消滅の前日の属する月 → 1か月でカウントする

問題文の場合、特別加入の承認を受けたのは令和元年12月15日。12月は1か月でカウントします。令和元年度の特別加入期間の月数は、令和元年12月から令和2年3月までの4か月となります。

 (注意)有期事業の場合は端数処理の方法が異なります。有期事業についての特別加入期間を全期間で端数処理しますので、注意してください。

 

 

問題 3

<H29年出題>

 概算保険料17万円を3期に分けて納付する場合、第1期及び第2期の納付額は各56,667円、第3期の納付額は56,666円である。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

ポイント! 1円未満の端数は、1期分でまとめます。

 170,000円÷3=56666.6666

第1期 → 56,668円

第2期、第3期 → 56,666円

 

問題 4

 延滞金は、労働保険料の額が100円未満であるとき又は延滞金の額が10円未満であるときは、徴収されない。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

延滞金は、労働保険料の額が1,000円未満であるとき又は延滞金の額が100円未満であるときは、徴収されない。

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