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R2-226
選択式の練習中ですが、徴収法は選択式がありませんので、択一式にて。
本日は「徴収法でよく出る端数処理」です。
切り上げ?切り捨て?
1円単位?10円単位?1000円単位?
この機会に覚えてしまいましょう!
では、どうぞ!
問題 1
<H17年出題>
賃金総額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額が一般保険料の算定の基礎となる。
【解答】 〇
概算保険料は、「賃金総額の見込額 × 一般保険料率」で計算します。
端数処理は
・賃金総額 → 1,000円未満切り捨て
・概算保険料の額又は確定保険料の額 → 1円未満切り捨て
となります。
問題 2
<H24年出題>
個人事業主が労災保険法第34条第1項の規定に基づき、中小事業主等の特別加入の承認を受けた場合、当該事業主に係る当該承認を受けた保険年度の第1種特別加入保険料の額の算定の仕方について、正しいものは次のうちどれか。
なお、事業の種類等は次のとおりである。
・事業の種類 飲食店
・当該事業に係る労災保険率 1000分の3
・中小事業主等の特別加入申請に係る承認日 令和元年12月15日
・給付基礎日額 8千円
・特別加入保険料算定基礎額 292万円
A | 8千円×107日×1000分の3 |
B | 8千円×108日×1000分の3 |
C | 292万円×12分の1×3か月×1000分の3 |
D | 292万円×12分の1×3.5か月×1000分の3 |
E | 292万円×12分の1×4か月×1000分の3 |
【解答】 E
ポイント! 保険年度の途中で特別加入した又は中途脱退した場合は「月割計算」
特別加入期間の月数に1か月未満の端数があるときは、1か月としてカウントします。
・保険年度の中途に特別加入者になった
承認日の属する月 → 1か月でカウントする
・保険年度の中途に特別加入者に該当しなくなった
地位の消滅の前日の属する月 → 1か月でカウントする
問題文の場合、特別加入の承認を受けたのは令和元年12月15日。12月は1か月でカウントします。令和元年度の特別加入期間の月数は、令和元年12月から令和2年3月までの4か月となります。
(注意)有期事業の場合は端数処理の方法が異なります。有期事業についての特別加入期間を全期間で端数処理しますので、注意してください。
問題 3
<H29年出題>
概算保険料17万円を3期に分けて納付する場合、第1期及び第2期の納付額は各56,667円、第3期の納付額は56,666円である。
【解答】 ×
ポイント! 1円未満の端数は、1期分でまとめます。
170,000円÷3=56666.6666
第1期 → 56,668円
第2期、第3期 → 56,666円
問題 4
延滞金は、労働保険料の額が100円未満であるとき又は延滞金の額が10円未満であるときは、徴収されない。
【解答】 ×
延滞金は、労働保険料の額が1,000円未満であるとき又は延滞金の額が100円未満であるときは、徴収されない。
社労士受験のあれこれ