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選択式対策(国民年金法)

R2-228

R2.7.16 選択式の練習/繰下げ支給の老齢基礎年金

選択式の練習も大切です。

サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。

 

 

本日は、「繰下げ支給の老齢基礎年金」です。

 

 

 

では、どうぞ!

 

問 題

 老齢基礎年金の受給権を有する者であって<  A  >に当該老齢基礎年金を請求していなかったものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。

 ただし、その者が<  B  >歳に達したときに、他の年金たる給付(他の年金給付(<  C  >を除く。)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付  (<  D  >を支給事由とするものを除く。)をいう。)の受給権者であったとき、又は<  B  >歳に達した日から66歳に達した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となったときは、この限りでない。

【選択肢】

① 65歳に達する前   ② 66歳に達する前   ③ 60歳に達する前 

④ 65    ⑤ 60   ⑥ 70

⑤ 付加年金   ⑥ 遺族基礎年金   ⑥ 障害基礎年金 

⑦ 障害   ⑧ 遺族   ⑨ 老齢

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A ② 66歳に達する前

B ④ 65

C ⑤ 付加年金

D ⑨ 老齢

 

繰下げの要件

・ 66歳に達する前に老齢基礎年金を請求していない

・ 65歳に達したとき、又は65歳に達した日から66歳に達した日までの間に

   他の年金給付(障害基礎年金、遺族基礎年金)の受給権者でないこと

     ※付加年金の受給権者は繰下げの申し出OK

   厚生年金保険法による年金たる保険給付の受給権者でないこと

     ※特別支給の老齢厚生年金の支給を受けていた者は繰下げOK

ポイント!

 繰下げ支給は、老齢基礎年金の受給権発生から1年以上待つことが条件です。

 

 

 

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R1年出題

 65歳に達し老齢基礎年金の受給権を取得した者であって、66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求しなかった者が、65歳に達した日から66歳に達した日までの間において障害基礎年金の受給権者となったときは、当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができない。

 

H24年出題

 寡婦年金の受給権者であった者は、老齢基礎年金の繰下げ支給を受けることはできない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

R1年出題  

65歳に達したとき、又は「65歳に達した日から66歳に達した日まで」の間に、他の年金給付(障害基礎年金、遺族基礎年金)の受給権者でないことが、繰下げの要件です。

 問題文は65歳に達した日から66歳に達した日までの間に障害基礎年金の受給権者になっていますので、繰下げの申し出はできません。

 

H24年出題   ×

寡婦年金は65歳に達したときに失権するので、寡婦年金の受給権者であった者でも、老齢基礎年金の繰下げ支給を受けられます。

 

 

 

ちなみに・・・66歳に達した日後に障害基礎年金の受給権を取得したら繰下げは?

 例えば、67歳で障害基礎年金の受給権取得後に、繰下げの申し出をした場合、繰下げの増額率はどうなる?

    ↓

 実際に繰下げの申し出をした時点ではなく、障害基礎年金の受給権が発生したときに繰下げの申し出をしたものとみなされます。

 ・ 増額率は、「障害基礎年金の受給権が発生」した時点で計算されます

 ・ 繰下げの老齢基礎年金は、「繰下げの申出をした日の属する月の翌月から」ではなく、障害基礎年金を受ける権利が発生した月の翌月から支給されます。

 

 

 

 

 

 

繰下げでよく出る問題

<H21年出題>

 振替加算の受給対象者が老齢基礎年金の繰下げの申出をしたときは、振替加算も繰下げ支給され、当該振替加算額に政令で定める増額率を乗じて得た額が加算される。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 老齢基礎年金の繰下げを申し出た場合、振替加算も繰下げされますが、振替加算は増額されません。

社労士受験のあれこれ