合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
R2-231
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「介護保険法・国等の責務」です。
では、どうぞ!
問 題
< A >は、被保険者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策を、医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進するよう努めなければならない。
< B >は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければならない。
< C >は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。
< D >は、介護保険事業が健全かつ円滑に行われるよう協力しなければならない。
【選択肢】
① 国 ② 事業主 ③ 国民
④ 厚生労働省 ⑤ 都道府県 ⑥ 市町村
⑦ 医療保険者 ⑧ 健康保険組合 ⑨ 国及び地方公共団体
⑩ 医療機関 ⑪ 医療従事者
【解答】
A ⑨ 国及び地方公共団体
キーワード医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進するよう努めなければならない。
B ⑤ 都道府県
キーワード助言及び適切な援助をしなければならない
C ① 国
キーワード 必要な各般の措置を講じなければならない
D ⑦ 医療保険者
キーワード協力しなければならない。
※ちなみに、「医療保険者」とは・・・
医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う
・全国健康保険協会
・健康保険組合
・都道府県及び市町村(特別区を含む。)
・国民健康保険組合
・共済組合
・日本私立学校振興・共済事業団
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①<H12年出題>
介護保険制度の保険者は市町村で、国や都道府県が重層的に支える。
②<H20年出題>
介護保険法においては、国及び都道府県の責務として、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう、都道府県は保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならず、また、国は、必要な助言及び適切な援助をしなければならないと規定されている。
【解答】
①<H12年出題> 〇
保険者である市町村を、国や都道府県が支えている図をイメージしてくてください。
②<H20年出題> ×
国と都道府県の責務が逆です。
国 → 各般の措置を講じなければならない
都道府県 → 必要な助言及び適切な援助をしなければならない
社労士受験のあれこれ