合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
R2-232
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「労基法の時効」です。
令和2年4月の改正点の確認です。
では、どうぞ!
問 題
法第115条
この法律の規定による< A >の請求権はこれを行使することができる時から5年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から2年間行わない場合においては、時効によって消滅する。
↓ アンダーライン部分は附則で以下のように読み替えます。
法附則第143条
この法律の規定による退職手当の請求権はこれを行使することができる時から5年間、この法律の規定による< A >(退職手当を除く。)の請求権はこれを行使することができる時から3年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権 (< A >の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から2年間行わない場合においては、時効によって消滅する。
【選択肢】
① 年次有給休暇 ② 労働条件通知書 ③ 賃金
【解答】
A ③ 賃金
労基法の時効
・賃金(退職手当除く。) → 5年間(当分の間3年間)改正点です。
令和2年4月の民法改正に合わせ、労働基準法の賃金請求権の消滅時効期間は5年間に延長されました。ただし、経過措置で当分の間は3年とされています。
「賃金(退職手当除く。)」の内容は?
金品の返還(23条。賃金の請求に限る。)、賃金の支払 (24条)、非常時払(25条)、休業手当(26条)、出来高払制の保障給(27条)、時間外・休日労働に対する 割増賃金(37条1項)、有給休暇期間中の賃金(39条 9項)、未成年者の賃金請求権(59条)
・退職手当 → 5年間(変更なし)
・災害補償 → 2年間(変更なし)
・その他 → 2年間(変更なし)
「その他」の内容は?
帰郷旅費(15条3項、64条)、退職時の証明(22条)、 金品の返還(23条。賃金を除く。)、年次有給休暇請求権 (39条)
こちらもどうぞ!
賃金等請求権の消滅時効の起算点は、現行の労働基準法の解釈・運用を踏襲するため、客観的起算点である< B >を維持し、これを労働基準法上明記すること。
【選択肢】
① 雇い入れの日 ② 賃金支払日 ③ 退職の日
【解答】
B ② 賃金支払日
賃金消滅時効の起算点は、「賃金支払日」です。
社労士受験のあれこれ