合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
R2-233
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「特定機械等」です。
突然ですが、「特定機械等」の種類は覚えていますか?
空欄を埋めてみてください。
↓
① ボイラー(小型ボイラー等を除く。)
② 第一種圧力容器(小型圧力容器等を除く。)
③ つり上げ荷重が< A >以上(スタツカー式クレーンにあっては、1トン以上)のクレーン
④ つり上げ荷重が< A >以上の移動式クレーン
⑤ つり上げ荷重が< B >以上のデリツク
⑥ 積載荷重が< C >以上のエレベーター
⑦ ガイドレールの高さが18メートル以上の建設用リフト(積載荷重が0.25トン未満のものを除く。)
⑧ ゴンドラ
【解答】
A 3トン
B 2トン
C 1トン
では、どうぞ!
問 題
特に危険な作業を必要とする機械等として別表第一に掲げるもので、政令で定めるもの(以下「特定機械等」という。)を製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、< D >を受けなければならない。
特定機械等を製造し、若しくは輸入した者、特定機械等で厚生労働省令で定める期間設置されなかったものを設置しようとする者又は特定機械等で使用を廃止したものを再び設置し、若しくは使用しようとする者は、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、当該特定機械等が、特別特定機械等以外のものであるときは都道府県労働局長の、特別特定機械等であるときは< E >の検査を受けなければならない。
【選択肢】
① 厚生労働大臣の許可 ② 労働基準監督署長の認可
③ 都道府県労働局長の許可
④ 登録製造時等検査機関 ⑤ 労働基準監督署長
⑥ 厚生労働大臣
【解答】
D ③ 都道府県労働局長の許可
クレーンなど特に危険な作業を必要とするもの(特定機械等)は、製造段階から基準が設けられているため、製造許可制度をとっています。
E ④ 登録製造時等検査機関
特定機械等の「製造時等の検査」です。
「製造時等の検査」には、1 製造時の検査、2 輸入時の検査、3 厚生労働省令で定める期間設置されなかったものを設置しようとするときの検査、4 使用を廃止したものを再設置し、又は再使用しようとするときの検査、の4つがあります。
特別特定機械等以外 → 都道府県労働局長が実施
特別特定機械等 → 登録製造時等検査機関が実施
なお、特定機械等を設置するとき、それ以後の検査として
1 特定機械等(移動式のものを除く。)の設置時の検査、2 厚生労働省令で定める部分に変更を加えたときの検査、3 使用を休止したものを再び使用しようとするときの検査
がありますが、これらの検査を実施するのは、< F >です。
【Fの選択肢】
① 厚生労働大臣 ② 都道府県労働局長 ③ 労働基準監督署長
【解答】
F ③ 労働基準監督署長
社労士受験のあれこれ