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毎日コツコツ。継続は力なり。
R2-234
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「業務災害に関する保険給付」です。
労災保険の保険給付は次の3つです。
①業務災害に関する保険給付
②通勤詐害に関する保険給付
③二次健康診断等給付
今日は、そのうちの「業務災害に関する保険給付」です。
では、どうぞ!
問 題
業務災害に関する保険給付(< A >を除く。)は、労働基準法第75条から第77条まで、第79条及び第80条に規定する災害補償の事由又は< B >第89条第1項、第91条第1項、第92条本文、第93条及び第94条に規定する災害補償の事由(同法第91条第1項にあっては、労働基準法第76条第1項に規定する災害補償の事由に相当する部分に限る。)が生じた場合に、補償を受けるべき労働者若しくは遺族又は < C >に対し、その請求に基づいて行う。
【選択肢】
① 療養補償給付 ② 傷病補償年金及び介護補償給付
③ 遺族補償年金 ④ 船員法 ⑤ 地方公務員法 ⑥ 国家公務員法
⑦ 事業主 ⑧ 介護を行う者 ⑨ 葬祭を行う者
【解答】
A ② 傷病補償年金及び介護補償給付
B ④ 船員法
C ⑨ 葬祭を行う者
業務災害に関する給付は、「療養補償給付」「休業補償給付」「障害補償給付」「遺族補償給付」「葬祭料」「傷病補償年金」「介護補償給付」の7種類です。
「療養補償給付」「休業補償給付」「障害補償給付」「遺族補償給付」「葬祭料」の5つは、労働基準法の災害補償に基づく給付ですが、「傷病補償年金」「介護補償給付」は、労働基準法の災害補償としては規定されていない、労災保険独自の給付です。
「船員法」上の船員についても労災保険法が適用されます。
「葬祭料」は、「葬祭を行う者」に支給されます。(「遺族」とは限らないので注意しましょう。)
こちらもどうぞ!
①<H26年出題>
船員法上の船員については労災保険法は適用されない。
②<H22年出題>
労災保険の保険給付のうち、業務災害に関する保険給付は、労働基準法に規定する災害補償の事由が生じた場合にのみ行われるのであって、その種類は、給付を受けるべき者の請求に基づく療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料及び介護補償給付に限られる。
【解答】
①<H26年出題> ×
船員法上の船員についても労災保険法は適用されます。
②<H22年出題> ×
傷病補償年金と介護補償給付は、労働基準法の災害補償の規定にはありませんが、労災保険の保険給付として行われます。
また、労働基準法のみならず、船員法の災害補償にも対応しています。
社労士受験のあれこれ