合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
R2-235
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「基本手当の日額=賃金日額×一定の率」です。
では、どうぞ!
問 題
基本手当の日額は、賃金日額に一定の率を乗じて計算する。
受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者の基本手当の日額は、賃金日額に100分の80から100分の< A >までの範囲の率を乗じて得た額である。
賃金日額は、< B >において< C >として計算された最後の6か月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180で除して得た額とする。
ただし、賃金が、労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められている場合には、上記の最後の6か月間に支払われた賃金の総額を< D >で除して得た額の< E >に相当する額の方が高い場合は、後者の額を賃金日額とする。
【選択肢】
① 50 ② 45 ③ 55
④ 算定対象期間 ⑤ 算定基礎期間 ⑥ 支給対象期間
⑦ 支給単位期間 ⑧ 被保険者期間 ⑨ 受給期間
⑩ 当該最後の6か月間に労働した日数
⑪ 当該最後の6か月間の所定労働日数
⑫ 当該最後の6か月間の総日数
⑬ 100分の50 ⑭ 100分の60 ⑮ 100分の70
【解答】
A ② 45
※「一定の率」の原則は、100分の80から100分の50ですが、60歳以上65歳未満は、100分の80から100分の45となります。60歳以上65歳未満の例外の方がよく出ますので気を付けてくださいね。
B ④ 算定対象期間
C ⑧ 被保険者期間
D ⑩ 当該最後の6か月間に労働した日数
E ⑮ 100分の70
こちらもどうぞ!
①<H22年出題>
賃金日額の計算に当たり、家族手当、通勤手当及び住宅手当は、すべて賃金総額から除外されるので、それらの多寡によって基本手当の日額が異なることはない。
②<H26年出題>
賃金日額の最高限度額は45歳以上60歳未満が最も高いが、最低限度額は年齢に関わりなく一律である。
③<H22年出題>
基準日に52歳であった受給資格者Aと、基準日に62歳であった受給資格者Bが、それぞれの年齢区分に応じて定められている賃金日額の上限額の適用を受ける場合、Aの基本手当の日額はBのそれよりも多い。
【解答】
①<H22年出題> ×
家族手当、通勤手当、住宅手当すべて賃金日額の計算に入ります。ですので、例えば、家族手当の有無や額によって基本手当の日額は変わります。
②<H26年出題> 〇
賃金日額の最高限度額は、年齢によって4段階に区分されています。
受給資格に係る離職の日において
①60歳以上65歳未満 15,890円
②45歳以上60歳未満 16,660円
③30歳以上45歳未満 15,140円
④30歳未満 13,630円
最も高いのは、45歳以上60歳未満です。また、下限は、年齢に関係なく2,500円です。
③<H22年出題> 〇
52歳の受給資格者Aの基本手当の日額 → 16,660円×100分の50=8,330円
62歳の受給資格者Bの基本手当の日額 → 15,890円×100分の45=7,150円
※賃金日額が上限の場合は、一番小さい率を乗じます。原則は100分の50、60歳以上65歳未満は100分の45です。
社労士受験のあれこれ