合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

問題の解き方(徴収法)

R2-236

R2.7.24  迷わないために覚えておく数字@徴収法

選択式の練習中ですが、徴収法は選択式がありませんので、択一式にて。

 

本日は「迷わないために覚えておく数字@徴収法」です。

 

では、どうぞ!

 

問題 1

労働保険徴収法第7条(有期事業の一括)の規定の要件に該当する立木の伐採の事業の規模は、素材の見込み生産量が1000立方メートル未満、又は概算保険料の額に相当する額が160万円未満のものである。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

又はではなく「かつ」です。

 

有期事業の一括の対象になる事業の規模は、

・ 立木の伐採の事業 → 素材の見込み生産量が1000立方メートル未満かつ概算保険料の額に相当する額が160万円未満

・ 建設の事業 → 請負金額が1億8千万円未満かつ概算保険料の額に相当する額が160万円未満

 

問題 2

<H27年出題>

 厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合の元請負人及び下請負人が、下請負事業の分離の認可を受けるためには、当該下請負人の請負に係る事業が建設の事業である場合は、その事業の規模が、概算保険料を算定することとした場合における概算保険料の額に相当する額が160万円未満、かつ、請負金額が1億8000万円未満でなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

下請負事業の分離の認可の規模の要件は、

概算保険料の額に相当する額が160万円以上又は、請負金額が1億8000万円以上

 

 

問題 3

<H27年出題>

厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合の元請負人及び下請負人が、下請負事業の分離の認可を受けるためには、当該下請負人の請負に係る事業が立木の伐採の事業である場合は、その事業の規模が、素材の見込生産量が千立方メートル未満、かつ、請負金額が1億8000万円未満でなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

「請負事業の一括」の対象は建設の事業だけです。

立木の伐採の事業は請負事業の一括の対象ではないので、下請負事業の分離の対象にもなりません。

社労士受験のあれこれ