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選択式対策(健康保険法)

R2-237

R2.7.25 選択式の練習/協会けんぽの一般保険料率

選択式の練習も大切です。

サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。

 

 

本日は、「協会けんぽの一般保険料率」です。

 

 

 

では、どうぞ!

 

問 題1

協会 → 全国健康保険協会のことです。

 

 協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、<  A  >までの範囲内において、<  B  >(各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう。)を単位として協会が決定するものとする。

【選択肢】

① 1000分の10から1000分の120   ② 1000分の20から1000分の130

③ 1000分の30から1000分の130   ④ 支部被保険者

⑤ 協会被保険者   ⑥ 都道府県被保険者

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A ③ 1000分の30から1000分の130

 ※健康保険組合管掌の一般保険料率も1000分の30から1000分の130までの範囲内で、健康保険組合ごとに決定します。

B ④ 支部被保険者

 ※支部被保険者単位で決定する一般保険料率を「都道府県単位保険料率」といいます。

 

問 題2

 協会は、<  C  >ごとに、翌事業年度以降の<  D  >間についての協会が管掌する健康保険の被保険者数及び総報酬額の見通し並びに保険給付に要する費用の額、保険料の額(各事業年度において財政の均衡を保つことができる保険料率の水準を含む。)その他の健康保険事業の収支の見通しを作成し、公表するものとする。

【選択肢】

① 1年   ② 2年   ③ 3年   ④ 4年   ⑤ 5年   ⑥ 6年

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

C ② 2年

D ⑤ 5年

協会は、2年ごとに、翌事業年度以降の5年間について

・被保険者数

・総報酬額の見通し

・保険給付に要する費用の額

・保険料の額

・その他

の収支の見通しを公表するものとされています。

 

 

問 題3

 協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、理事長が当該変更に係る都道府県に所在する支部の支部長の意見を聴いた上で、<  E  >の議を経なければならない。

 協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、理事長は、その変更について<  F  >。

【選択肢】

① 評議会   ② 運営委員会   ③ 社会保障審議会

④ 地方社会保険医療協議会の議を経なければならない

⑤ 厚生労働大臣の承認を得なければならない

⑥ 厚生労働大臣の認可を受けなければならない

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

E ② 運営委員会

 ※ 「運営委員会」は協会に置かれる

   「評議会」は支部ごとに設けられる

 ※ 協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするとき→事前に理事長は各支部の支部長の意見を聴いた上で、運営委員会の議を経なければなりません。

F ⑥ 厚生労働大臣の認可を受けなければならない


 

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<H23年出題>

 全国健康保険協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、運営委員会が当該変更に係る都道府県に所在する支部の支部長の意見を聴いた上で、理事長に対しその変更について意見の申出を行う。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

あらかじめ、「理事長」が当該変更に係る都道府県に所在する支部の支部長の意見を聴いた上で、「運営委員会の議を経なければならない」です。

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