合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

選択式対策(国民年金法)

R2-238

R2.7.26 選択式の練習/おぼえておきたい合算対象期間

選択式の練習も大切です。

サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。

 

 

本日は、「合算対象期間」です。

「合算対象期間」(カラ期間)

 保険料納付済期間と保険料免除期間では10年に足りない場合に、合算対象期間を入れて10年以上になれば、老齢基礎年金の受給資格ができます。ただし、年金額には反映されません。

 

 

では、どうぞ!

 

問 題

① 第2号被保険者としての被保険者期間のうち<  A  >の期間は、合算対象期間である。

 

② 国会議員であった期間(60歳前の期間に限る。)のうち、昭和36年4月1日から <  B  >までの期間は合算対象期間となる。

 

③ 厚生年金保険の脱退手当金の計算期間となった期間のうち、<  C  >(昭和61年4月1日以後65歳に達する日の前日までの間に保険料納付済期間又は保険料免除期間を有することとなった場合に限る。)は、合算対象期間となる。

 

【選択肢】

① 20歳以上60歳未満   ② 20歳未満及び60歳以上   

③ 20歳未満及び65歳以上   ④ 昭和55年3月31日   

⑤ 昭和61年3月31日    ⑥ 昭和56年12月31日

⑦ 昭和36年4月1日前    ⑧ 昭和36年4月1日以後   

⑨ 昭和61年4月1日以後   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A ② 20歳未満及び60歳以上

第2号被保険者期間のうち、「保険料納付済期間」(老齢基礎年金の額に反映する期間)は20歳以上60歳未満の期間です。(第1号被保険者の年齢に合わせている)

ですので、20歳未満と60歳以上の期間は、年金額に反映しない合算対象期間となります。

 

B ④ 昭和55年3月31日

国会議員は、昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までは、国民年金の適用を除外されており、国民年金に加入することができなかったので合算対象期間とされています。(ただし、60歳未満に限りますので注意してください。)

昭和55年4月1日からは、国会議員は「任意加入」できることになりました。任意加入しなかった場合は合算対象期間です。

なお、新法になってから(昭和61年4月1日から)は、強制加入です。

 

C ⑧ 昭和36年4月1日以後

 

こちらもどうぞ!

①<H25年出題>

 昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間の厚生年金保険の被保険者期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に関して、そのすべての期間が国民年金の保険料納付済期間とされる。

 

②<H25年出題>

 60歳以上65歳未満の期間を含む国会議員であった期間のうち、昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの期間は合算対象期間に算入される。

 

③<H25年出題>

 20歳から23歳まで会社に就職し厚生年金保険に加入していた女性が、23歳で会社を退職する際に当該期間に該当する脱退手当金を受給した。その後現在まで国民年金の保険料納付済期間及び保険料免除期間がない場合、現在において脱退手当金を受給した期間は合算対象期間となる。

(女性は昭和29年4月2日生まれ、「現在」は平成25年4月12日とする)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①<H25年出題> ×

 昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間の厚生年金保険の被保険者期間のうち、保険料納付済期間になるのは20歳以上60歳未満の期間です。20歳前、60歳以後の期間は合算対象期間となります。

 

②<H25年出題> ×

昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの間で国会議員だった期間のうち、合算対象期間になるのは60歳未満に限ります。60歳以上65歳未満の期間は合算対象期間には入りません。

 

③<H25年出題> ×

厚生年金保険の脱退手当金の計算期間となった期間が合算対象期間となるには、昭和61年4月1日以後65歳に達する日の前日までの間に保険料納付済期間又は保険料免除期間を有することとなった場合に限られます。

 問題文は、保険料納付済期間又は保険料免除期間がないので、合算対象期間には入りません。

社労士受験のあれこれ