合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
R2-239
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「実施機関のことなど」です。
では、どうぞ!
問 題
厚生年金保険は、< A >が、管掌する。
保険給付を受ける権利は、その権利を有する者(「受給権者」という。)の請求に基づいて、< B >が裁定する。
【選択肢】
① 厚生労働大臣 ② 実施機関 ③ 政府 ④ 実施機関等
【解答】
A ③ 政府
B ② 実施機関
ちなみに、
実施機関は、
被保険者の資格、標準報酬、事業所及び被保険者期間、保険給付、当該保険給付の受給権者、基礎年金拠出金の負担(納付)、拠出金の納付(第2号、第3号、第4号厚生年金金被保険者)、保険料その他この法律の規定による徴収金並びに保険料に係る運用に関する事務を行います。
実施機関は、被保険者の種別に応じて定められています。
↓
<実施機関>
第1号厚生年金被保険者 → 厚生労働大臣
第2号厚生年金被保険者 → 国家公務員共済第組合及び国家公務員共済組合連合会
第3号厚生年金被保険者 → 地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会
第4号厚生年金被保険者 → 日本私立学校振興・共済事業団
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問題
障害厚生年金の受給権者であって、当該障害に係る障害認定日において2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る当該障害厚生年金の支給に関する事務は、当該障害に係る< C >における被保険者の種別に応じた実施機関が行う。
【選択肢】
① 障害認定日 ② 初診日 ③ 初診日の前日
【解答】
C ② 初診日
もう一問どうぞ!
<H29年出題>
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る障害厚生年金の額は、初診日における被保険者の種別に係る被保険者期間のみが計算の基礎とされる。
【解答】 ×
※ 障害認定日に2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の障害厚生年金の額
(公務員と民間企業勤務経験があるような場合)
↓
2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして計算します。「初診日における被保険者の種別に係る被保険者期間のみ」が計算の基礎となるのではありません。
また、障害厚生年金の裁定・支給事務は、初診日に加入していた実施機関が、他の実施機関の加入期間分も含めて行います。
社労士受験のあれこれ