合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

横断編(労基と安衛)

R2-242

R2.7.30 横断編/労基法は「使用者」、安衛は?

毎年、好評の横断編にいきます!

 

 

本日は、「労基法は「使用者」、安衛は?」です。

 

では、どうぞ!

 

問 題

<労働基準法>

 労働基準法で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の    <  A  >に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。

<労働安全衛生法>

 労働安全衛生法において、<  B  >とは、事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。

【選択肢】

① 労務   ② 人事   ③ 労働者

④ 事業主    ⑤ 事業者    ⑥ 事業所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A ③ 労働者

B ⑤ 事業者

★労働基準法の責任主体は使用者。使用者は次の3つに分けられます。

・事業主(その事業の経営の主体。個人企業の場合はその事業主個人、法人組織の場合は法人そのもの)

・事業の経営担当者

・労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者

 

★労働安全衛生法では、使用者という用語は使っていません。労働安全衛生法の義務主体は、規定の多くが「事業者」。

・事業者とは、その事業の経営の主体。個人企業の場合はその事業主個人、法人組織の場合は法人そのもの

 

→ 労働基準法では、例えば、係長に労務管理についての権限があれば、その権限の範囲で係長は労働基準法の使用者(責任主体)となります。(使用者の概念が幅広い)

 一方、労働安全衛生法は、「事業者(その事業の経営の主体)」と明確です。

 

こちらもどうぞ!

<労基法・H16年出題>

 ある法人企業の代表者が労働基準法第24条の規定に違反して賃金を支払わなかった場合には、法人の代表者の行為は法人の行為として評価されるから、当該賃金不払いについては、当該法人企業に対してのみ罰則が科される。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 労働基準法の違反行為をした者(この問題では法人の代表者、違反行為をした本人)には、もちろん、罰則が科されます。

 また、両罰規定により、事業主(法人そのもの)に対しても罰金刑が科されます。(法人は人間ではないので懲役刑はありません。)

 

 

安衛法から一問どうぞ!

【労働安全衛生法・事業者の責務】

 事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と<  C  >を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。

【選択肢】

① 労働者の地位の向上    ② 作業環境の改善    ③ 労働条件の改善

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

C ③ 労働条件の改善

社労士受験のあれこれ