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横断編(労基・労災・雇用の「船員」)

R2-243

R2.7.31 横断編/労基・労災・雇用「船員」の適用の違いは?

毎年、好評の横断編にいきます!

 

 

本日は、「労基・労災・雇用「船員」の適用の違いは?」です。

 

では、どうぞ!

 

問 題

<労働基準法>

 船員法第1条第1項に規定する船員については、労働基準法は、全面的に適用されない。

 

<労災保険法>

 船員法上の船員については、労災保険法が適用される。

 

<雇用保険法>

 船員法第1条に規定する船員を雇用する(政令で定める漁船に乗り組むために雇用される船員(1年を通じて船員として雇用される場合を除く。)のみを雇用している場合を除く。)事業にあっては、雇用保険の強制適用事業となる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

<労働基準法> ×

 船員法第1条第1項に規定する船員には、労働基準法が一部適用されます。

 労働者全般に当てはまる基本原則の部分(第1条から第11条まで)、それに関する罰則規定は船員にも適用されますが、これ以外は労働基準法は適用されません。

 船員の労働形態は特殊ですので、一般労働者向けの労働基準法は一部だけ適用され、他は船員法によって保護されます。

 

<労災保険法> 〇

 船員法上の船員は、労災保険法適用です。

 

<雇用保険法> 〇

 船員法第1条に規定する船員を雇用する事業は、雇用保険の強制適用事業です。

 ただし、

・政令で定める漁船に乗り組むために雇用される船員 → 適用除外

 ※漁船に乗り組むため雇用される者でも、1年を通じて船員として雇用される場合は適用されます。

 

 

こちらもどうぞ!

①<雇用保険法・H22年出題>

 船員法第1条に規定する船員を雇用する水産の事業は、常時雇用される労働者の数が15名未満であれば、暫定任意適用事業となる。

 

②<雇用保険法・H25年出題>

 船員法第1条に規定する船員であって、漁船に乗り組むため雇用される者であっても、雇用保険法が適用される場合がある。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①<雇用保険法・H22年出題> ×

労働者を1人でも雇用すれば、雇用保険は適用です。 

ですので、船員法第1条に規定する船員を雇用する水産の事業は、人数関係なく強制適用となります。

 

②<雇用保険法・H25年出題> 〇

 漁船に乗り組むため雇用される者であっても、1年を通じて船員として適用事業に雇用される場合は、雇用保険法が適用されます。

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