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横断編(健保・厚年の「船員」)

R2-244

R2.8.1 横断編/健保と厚生年金「船員」の適用で違うところ

毎年、好評の横断編にいきます!

 

 

本日は、「健保と厚生年金「船員」の適用で違うところ」です。

 

では、どうぞ!

 

問 題

<健康保険法>

船員保険の被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。)は、日雇特例被保険者となる場合を除き、健康保険の被保険者となることができない。

 

<厚生年金保険法>

 船員法第1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者が乗り組む船舶は、厚生年金保険の強制適用事業所となる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

<健康保険法> 〇

 船員保険の被保険者は、健康保険の被保険者にはなりません。なぜなら、職務外の事由による疾病、負傷、死亡、出産については「船員保険」から保険給付が受けられるからです。

 なお、船員保険の疾病任意継続被保険者は、健康保険の被保険者となることができるので注意してください。

 

<厚生年金保険法> 〇

 船員は厚生年金保険の被保険者となります。

<参考>船員保険について

こちらもどうぞ!

①<厚生年金保険法・H30年出題>

 船員法に規定する船員として船舶所有者に2か月以内の期間を定めて臨時に使用される70歳未満の者は、当該期間を超えて使用されないときは、厚生年金保険の被保険者とならない。

 

②<厚生年金保険法・H25年出題>

 船舶使用者に使用される船員であって、その者が継続して4か月を超えない期間季節的業務に使用される場合は、厚生年金保険の被保険者とならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

①<厚生年金保険法・H30年出題> ×

「当該期間を超えて使用されないとき」でも、厚生年金保険の被保険者となる。

・通常

 2月以内の期間を定めて使用される者 → 厚生年金保険の被保険者にならない

 ※ただし、所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合は被保険者となる

・船員

 「2月以内の期間」の定めであっても、当初から被保険者となる。(所定の期間を超えなくてもOK)

 

②<厚生年金保険法・H25年出題> ×

 船員の場合は、継続して4か月を超えない季節的業務に使用されても、厚生年金保険の被保険者となります。

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