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横断編(遺族の範囲その1「労災」)

R2-245

R2.8.2 横断編/「労災」遺族の範囲・要件と順位を覚える

毎年、好評の横断編にいきます!

 

 

本日は、「遺族の範囲その1「労災」」」です。

◇労災保険

・遺族(補償)年金

・遺族(補償)一時金

・障害(補償)年金差額一時金

◇国民年金

・遺族基礎年金

・寡婦年金

・死亡一時金

◇厚生年金保険法

・遺族厚生年金

 

「遺族」といっても、法律ごとにその範囲は異なります。

整理しておきましょう。

今日は、労災編です。

 

 

では、どうぞ!

 

問 題

遺族(補償)年金<H19年出題>

 遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものであるが、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者にあっては、労働者の死亡の当時①夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、父母又は祖父母については60歳以上、②子又は孫については18歳未満、③兄弟姉妹については18歳未満又は60歳以上、④上記の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については厚生労働省令で定める障害の状態にある場合に限られる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

 ×

①夫、父母又は祖父母 → 55歳以上(本則では60歳以上)

②子又は孫 → 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間

③兄弟姉妹 → 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間又は55歳以上(本則では60歳以上)

遺族(補償)年金を受けることができる遺族のポイント!

・労働者の死亡の当時、その収入によって生計を維持していたこと

・遺族の順位を覚える

配偶者

妻 年齢、障害状態問わない

夫 60歳以上 又は 一定の障害状態

18歳年度末までの間 又は 一定の障害状態
父母60歳以上 又は 一定の障害状態
18歳年度末までの間  又は  一定の障害状態
祖父母60歳以上  又は  一定の障害状態
兄弟姉妹18歳年度末までの間若しくは60歳以上  又は  一定の障害状態

55歳以上60歳未満

55歳以上60歳未満(障害状態にない)の夫、父母、祖父母、兄弟姉妹の順位は後回しになる

父母
祖父母
10兄弟姉妹

・年金を受けることができる(受給権者になる)のは受給資格者のうちの最先順位者

・例えば、労働者の死亡の当時、その収入によって生計を維持していた遺族として、

父(63歳)

子(3歳)

弟(20歳)

がいる場合(3人とも障害状態にない)

「受給資格者」は、父(63歳)と子(3歳)の2人。受給資格者の中の順位は1位が子、2位が父です。

1位の子(3歳)が「受給権者」となります。

・転給あり。受給権者が失権したら、次の順位の者に受給権が移ります。

 

 

 

次は遺族(補償)一時金です!

遺族(補償)一時金<H19年出題>

 遺族補償一時金又は遺族一時金の支給を受けることができる遺族は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していなかった配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であり、遺族補償一時金又は遺族一時金の支給を受けることができる遺族の順位も、この順序による。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

 ×

 遺族(補償)一時金の場合、死亡の当時の生計維持要件は問われません。(ただし、生計維持関係の有無は、順位には影響します。)

 

遺族(補償)一時金を受けることができる遺族のポイント!

・配偶者は生計維持関係があってもなくても第1順位

・兄弟姉妹は、生計維持関係あがってもなくても最下位

・それ以外の遺族は、生計維持「有」が優先

 ①配偶者

労働者の死亡の当時その収入によって

             生計を維持していた

②子、③父母、④孫、⑤祖父母
           生計を維持していなかった⑥子、⑦父母、⑧孫、⑨祖父母
 ⑩兄弟姉妹

・遺族(補償)年金の受給権失権後に、遺族(補償)一時金の受給権者になることがある

 

最後は障害(補償)年金差額一時金!

障害補償年金差額一時金<H26年選択>

 障害補償年金差額一時金を受けるべき遺族の順位は、労働者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、< A >の順序であり、それらの者がいない場合には、生計を同じくしていなかった配偶者、子、父母、孫、< A >である。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

 A 祖父母及び兄弟姉妹

障害(補償)年金差額一時金を受けることができる遺族のポイント!

・「生計維持」ではなく「生計を同じくしていた」か否かで判断

労働者の死亡の当時その者と

    生計を同じくしていた

配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
  生計を同じくしていなかった配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹

・生計を同じくしていた方が優先する

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