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横断編(遺族の範囲その2「国年」)

R2-246

R2.8.3 横断編/「国年」遺族の範囲を整理する

毎年、好評の横断編にいきます!

 

 

本日は、「遺族の範囲その2「国年」」です。

 

 

「遺族」といっても、法律ごとにその範囲は異なります。

整理しておきましょう。

今日は、国年編です。

 

 

では、どうぞ!

 

問 題

遺族基礎年金<R元年出題>

 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた配偶者は、その当時日本国内に住所を有していなかった場合でも、遺族基礎年金を受けることができる子と生計を同じくしていれば遺族基礎年金を受けることができる遺族となる。なお、死亡した被保険者又は被保険者であった者は遺族基礎年金の保険料納付要件を満たしているものとする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

 〇

 遺族には国内居住要件はありません。

遺族基礎年金を受けることができる遺族のポイント!

・労働者の死亡の当時、その収入によって生計を維持していた配偶者又は子

・配偶者の要件 → 子があること(子と生計を同じくすること)

・子の要件 → ①18歳の年度末までの間にある

        ②20歳未満で障害等級1級・2級に該当する障害の状態にある

        婚姻していない

 

 

次は寡婦年金です!

寡婦年金<H20年出題>

 寡婦年金は、夫の死亡の当時夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が10年以上継続した60歳以上65歳未満の妻に限り受給権が発生する。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

 ×

 「65歳未満」の妻であることが条件です。

 夫の死亡当時、妻が60歳未満でも受給権は発生しますが、支給は60歳以降(60歳にに達した日の属する月の翌月から)になります。

 

寡婦年金を受けることができる妻のポイント!

・寡婦年金を受けることができるのは妻のみ。(夫はダメ)

・夫の死亡の当時、その収入によって生計を維持していた

・夫との婚姻関係(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が10年以上継続した65歳未満の妻

 

穴埋め式で寡婦年金をチェックしましょう。

 寡婦年金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の<  A  >までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が<  B  >年以上である夫(保険料納付済期間又は学生納付特例期間及び納付猶予期間以外の保険料免除期間を有する者に限る。)が死亡した場合において、

夫の死亡の当時夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が<  C  >年以上継続した<  D  >歳未満の妻があるときに、その者に支給する。

 ただし、その夫が障害基礎年金の受給権者であったことがあるとき、又は     <  E  >の支給を受けていたときは、この限りでない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 前月

B 10

C 10

D 65

E 老齢基礎年金

 

 

最後は死亡一時金!

死亡一時金<H28年選択>

 死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものである。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 死亡一時金の対象になる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹です。これらの者以外の三親等内の親族は遺族に入りません。

死亡一時金を受けることができる遺族のポイント!

・「生計維持」ではなく「生計を同じくしていた」か否かで判断

社労士受験のあれこれ