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横断編(遺族の範囲その3「厚年」)

R2-247

R2.8.4 横断編/「厚生年金」遺族の範囲は国年とどう違う?

毎年、好評の横断編にいきます!

 

 

本日は、「遺族の範囲その3「厚年」」です。

 

 

国民年金法の遺族基礎年金は、子のための年金で、受給できるのは、父子、母子、子に限定されています。

 

一方、厚生年金保険の遺族厚生年金は、配偶者、子、父母、孫、祖父母と受給できる範囲が広くなります。

「妻」に対する加算(中高齢寡婦加算など)が行われるのも特徴です。

 

 

では、どうぞ!

 

問 題

遺族厚生年金<R元年出題>

 被保険者であった妻が死亡した当時、当該妻により生計を維持していた54歳の夫と21歳の当該妻の子がいた場合、当該子は遺族厚生年金を受けることができる遺族ではないが、当該夫は遺族厚生年金を受けることができる遺族である。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

 ×

 夫も子も遺族の範囲に入りません。

遺族厚生年金を受けることができる遺族のポイント!

・労働者の死亡の当時、その収入によって生計を維持していた配偶者、子、父母、孫又は祖父母(兄弟姉妹は入りません)

・妻 → 年齢・障害要件なし

・夫、父母又は祖父母 → 55歳以上(60歳までは原則支給停止(若年停止)

・子、孫 → 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間、又は20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていない

 

次どうぞ!

遺族厚生年金<H23年出題>

 被保険者の死亡により遺族厚生年金の受給権者となった妻が、再婚したことによってその受給権を失ったとき、被保険者の死亡当時その者によって生計を維持していた母がいる場合は、当該母がその遺族厚生年金を受給することができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

 ×

 遺族の中で、支給順位が決まっています。妻が受給権を取得した場合は、母は受給権は取得できず、転給の制度もありません。

 

支給順位のポイント!

① 配偶者、子

② 父母

③ 孫

④ 祖父母

例えば、①の配偶者、子がいれば、②以下は遺族厚生年金を受けることができる遺族にはなりません。

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