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R2-250
毎年、好評の横断編にいきます!
本日は、「「日雇労働者」の定義は雇用保険と健康保険で違う」です。
では、どうぞ!
「雇用保険法」の日雇労働者の定義
雇用保険
空欄を埋めてください。
日雇労働者とは、次の各号のいずれかに該当する労働者をいう。
一 < A >雇用される者
二 < B >以内の期間を定めて雇用される者
ただし、前2月の各月において< C >以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び同一の事業主の適用事業に継続して< D >以上雇用された者(雇用保険法第43条第2項の認可を受けた者を除く。)は、日雇労働者とならない。
【解答】
A 日々
B 30日
C 18日
D 31日
では、「日雇労働被保険者」とは?
被保険者である日雇労働者であって、①から④のいずれかに該当するものを「日雇労働被保険者」といいます。
日雇労働被保険者が失業した場合には、日雇労働求職者給付金が支給されます。
① 適用区域に居住し、適用事業に雇用される者
② 適用区域外の地域に居住し、適用区域内にある適用事業に雇用される者
③ 適用区域外の地域に居住し、適用区域外の地域にある適用事業であつて、日雇労働の労働市場の状況その他の事情に基づいて厚生労働大臣が指定したものに雇用される者
④ ①~③のほか、公共職業安定所長の認可を受けた者
次は健康保険法の「日雇労働者」です
健康保険
健康保険法において「日雇労働者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 臨時に使用される者であって、次に掲げるもの
イ 日々雇い入れられる者(1月を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く。)
ロ 2月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く。)
二 季節的業務に使用される者(継続して4月を超えて使用されるべき場合を除く。)
三 臨時的事業の事業所に使用される者(継続して6月を超えて使用されるべき場合を除く。)
さらに!
「日雇特例被保険者」 → 適用事業所に使用される日雇労働者
※ ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者、又は次のいずれかに該当する者として厚生労働大臣の承認を受けたものは、除外されます。
・ 引き続く2月間に通算して26日以上使用される見込みのないことが明らかであるとき。
・任意継続被保険者であるとき。
・その他特別の理由があるとき。
ちなみに、健保「日雇特例被保険者」でおさえておきたいのはこの問題!
問題<H15年出題>
健康保険組合は、適用事業所の事業主、その適用事業所に使用される被保険者、任意継続被保険者及び日雇特例被保険者で組織される。
【解答】 ×
健康保険組合は、適用事業所の事業主、その適用事業所に使用される被保険者、任意継続被保険者で組織され、日雇特例被保険者は入りません。
日雇特例被保険者の「保険者」は全国健康保険協会のみだからです。
社労士受験のあれこれ