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横断編(受給権の保護)

R2-255

R2.8.12 横断編/受給権の保護(譲り渡し、担保、差押え)

毎年、好評の横断編にいきます!

 

 

本日は、「受給権の保護」です。

 

 

 

 

では、どうぞ!

 

「労災保険法」

 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない

(例外あり)

年金たる保険給付を受ける権利を独立行政法人福祉医療機構法の定めるところにより独立行政法人福祉医療機構に担保に供する場合は、担保に供することができる。

年金を受ける権利を、独立行政法人福祉医療機構が行っている年金担保貸付事業の担保に供することができる。(年金のみ・国年、厚年も同様)

 

「雇用保険法」

 失業等給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない

 (例外なし)

 

「健康保険法」

 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

 (例外なし)

 

「国民年金法」

 給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。

(例外あり)

 ・ 年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供することができる

年金を受ける権利を、独立行政法人福祉医療機構が行っている年金担保貸付事業の担保に供することができる。(年金のみ・労災、厚年も同様)

 ・ 老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押えることができる。

※老齢基礎年金、付加年金は、国税滞納処分による差し押さえの対象になる

 

「厚生年金保険法」

 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない

 (例外あり)

 ・ 年金たる保険給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供することができる。

年金を受ける権利を、独立行政法人福祉医療機構が行っている年金担保貸付事業の担保に供することができる。(年金のみ・労災、国年も同様)

 ・ 老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押えることができる。

※老齢厚生年金は、国税滞納処分による差し押さえの対象になる

 

 

 

 

では、問題をどうぞ!

 労災保険法<H24年出題>

 保険給付を受ける権利は、譲り渡すことができない。

 

雇用保険法<H23年出題>

 教育訓練給付の支給を受ける権利は、他人に譲り渡し、又は担保に供することができない。

 

健康保険法<H24年出題>

 保険給付を受ける権利は、健康保険法上、必要と認める場合には、譲渡や担保に供したり又は差し押さえることができる。

 

国民年金法<H28年出題>

 給付を受ける権利は、原則として譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないが、脱退一時金を受ける権利については国税滞納処分の例により差し押さえることができる。

 

厚生年金保険法<H26年出題>

 遺族厚生年金を受ける権利は、国税滞納処分により差し押さえることができる。

 

厚生年金保険法<H28年選択>

 政府は、政府が支給する厚生年金保険法に基づく年金たる給付の受給権者に対するその受給権を担保とする小口の資金の貸付けを、<  A  >に行わせるものとされている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

 労災保険法<H24年出題>   〇

雇用保険法<H23年出題>   〇

健康保険法<H24年出題>   ×

保険給付を受ける権利は、譲渡、担保、差し押さえ、すべてできません。

国民年金法<H28年出題>  〇

 脱退一時金を受ける権利は国税滞納処分の例により差し押さえの対象になります。

 ※厚生年金保険でも、脱退一時金は国税滞納処分の例により差し押さえの対象になります。

厚生年金保険法<H26年出題> ×

 遺族厚生年金を受ける権利は、国税滞納処分による差し押えの対象にはなりません。

厚生年金保険法<H28年選択>

A 独立行政法人福祉医療機構

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