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横断編(支給制限~全部制限)

R2-256

R2.8.13 横断編/支給制限「行わない」のはどんなとき?

毎年、好評の横断編にいきます!

 

 

本日は、「支給制限「行わない」のはどんなとき?」です。

 

 

 

 

では、どうぞ!

 

問1 「労災保険法」

 空欄を埋めてください。

 労働者が、<  A  >負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその<  B  >となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 故意に

B 直接の原因

 

 

 

問2 「健康保険法」

空欄を埋めてください。

 被保険者又は被保険者であった者が、<  C  >により、又は<  D  >給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

C 自己の故意の犯罪行為

D 故意に

 

 

問3 「国民年金法」

空欄を埋めてください。

 <  E  >障害又はその<  F  >となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金は、支給しない

遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡一時金は、被保険者又は被保険者であった者を  <  E  >死亡させた者には、支給しない。

 被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、その者の死亡によっ遺族基礎年金又は死亡一時金の受給権者となるべき者を<  E  >死亡させた者についても、同様とする。

  遺族基礎年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を<  E  >死亡させたときは、消滅する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

E 故意に

F 直接の原因

 

 

問4 「厚生年金保険法」

空欄を埋めてください。

 被保険者又は被保険者であった者が、<  G  >、障害又はその<  H  >となった事故を生ぜしめたときは、当該障害を支給事由とする障害厚生年金又は障害手当金は、支給しない

遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であった者を<  G  >死亡させた者には、支給しない

 被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、その者の死亡によって遺族厚生年金の受給権者となるべき者を<  G  >死亡させた者についても、同様とする。

 遺族厚生年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を<  G  >死亡させたときは、消滅する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

G 故意に

H 直接の原因

社労士受験のあれこれ