合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
R2-253
毎年、好評の横断編にいきます!
本日は、「年齢再確認!60・65・70・75歳 その1」です。
では、どうぞ!
国民年金法
空欄を埋めてください。
<任意加入被保険者>
次の1から3のいずれかに該当する者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く。)は、厚生労働大臣に申し出て、被保険者となることができる。
1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの
2 日本国内に住所を有する< A >の者
3 日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない< B >のもの
<特例による任意加入被保険者>
昭和< C >年4月1日以前に生まれた者であって、次の1,2のいずれかに該当するもの(第2号被保険者を除く。)は、厚生労働大臣に申し出て、国民年金の被保険者となることができる。
ただし、その者が国民年金法による老齢基礎年金、厚生年金保険法による老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有する場合は、この限りでない。
1 日本国内に住所を有する< D >の者
2 日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない< D >のもの
【解答】
A 60歳以上65歳未満
B 20歳以上65歳
C 40
D 65歳以上70歳未満
特例による任意加入被保険者のポイント!
・ 昭和40年4月1日以前に生まれた者
・ 老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権がないこと
厚生年金保険法
空欄を埋めてください。
<任意単独被保険者>
適用事業所以外の事業所に使用される< E >の者は、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができる。
認可を受けるには、その事業所の< F >を得なければならない。
<高齢任意加入被保険者>
適用事業所に使用される< G >の者であって、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しないものは、実施機関に< H >て、被保険者となることができる。
適用事業所以外の事業所に使用される< I >の者であって、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しないものは、< J >を受けて、被保険者となることができる。
認可を受けるには、その事業所の< K >を得なければならない。
【解答】
E 70歳未満
F 事業主の同意
G 70歳以上
H 申し出
I 70歳以上
J 厚生労働大臣の認可
K 事業主の同意
特例による任意加入被保険者のポイント!
・ 国民年金の「特例による任意加入被保険者」と違い、生年月日の要件がない
・ 老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有しないこと
・ 「適用事業所」と「適用事業所以外」で要件が違うので、注意。
こちらもどうぞ!
<国民年金 H27年出題>
厚生年金保険の在職老齢年金を受給する65歳以上70歳未満の被保険者の収入によって生計を維持する20歳以上60歳未満の配偶者は、第3号被保険者とはならない。
【解答】 〇
原則 → 厚生年金保険の被保険者=国民年金の第2号被保険者
ただし、厚生年金保険の被保険者でも、65歳以上で老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有する場合は、第2号被保険者にはならない。
問題文の場合、「在職老齢年金を受給する」「65歳以上70歳未満の被保険者」ということで、「老齢年金の受給権がある+65歳以上」ですので、厚生年金保険の被保険者なのですが、国民年金の第2号被保険者にはなりません。
一方、第3号被保険者は、「第2号被保険者」の配偶者であることが条件です。
問題文の場合は、第2号被保険者の配偶者に当たりませんので、第3号被保険者にはなりません。
なお、厚生年金保険の「高齢任意加入被保険者」は、「国民年金の第2号被保険者」です。なぜなら、「老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有しない」からです。
社労士受験のあれこれ