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横断編(確認しましょう60・65・70・75歳)その2

R2-254

R2.8.11 横断編/60・65・70・75歳その2(社一編)

毎年、好評の横断編にいきます!

 

 

本日は、「60・65・70・75歳その2(社一編)」です。

 

 

 

 

では、どうぞ!

 

 

高齢者医療確保法 

 空欄を埋めてください。

<被保険者>

 次の1、2のいずれかに該当する者は、<  A  >が行う後期高齢者医療の被保険者とする。

1 <  A  >の区域内に住所を有する<  B  >の者

2 <  A   >の区域内に住所を有する<  C  >の者であって、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該    <  A  >の認定を受けたもの

 

<特定健康診査>

 保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、<  D  >の加入者に対し、特定健康診査を行うものとする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 後期高齢者医療広域連合

B 75歳以上

C 65歳以上75歳未満

D 40歳以上

 

 

 

介護保険法

 空欄を埋めてください。

<被保険者>

 次の1,2のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区(単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者とする。

1 市町村の区域内に住所を有する<  E  >の者(「第1号被保険者」という。)

2 市町村の区域内に住所を有する<  F  >の医療保険加入者(「第2号被保険者」という。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

E 65歳以上

F 40歳以上65歳未満

 

 

 

 

 

ついでにこちらもどうぞ!

①<高齢者医療確保法 H23年出題> 

 都道府県及び市町村(特別区を含む。)は、後期高齢者医療に要する費用(財政安定化基金拠出金及び第117条第2項の規定による拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

①<高齢者医療確保法 H23年出題> ×

 保険料を徴収するのは「市町村(特別区を含む。)」です。都道府県は保険料の徴収は行いません。

 ちなみに、保険料の決定は、後期高齢者医療広域連合が行います。

穴埋めで確認しましょう!

① <  A  >は、後期高齢者医療に要する費用(財政安定化基金拠出金及び第117条第2項の規定による拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。

② ①の保険料は、<  B  >が被保険者に対し、<  B  >の全区域にわたつて均一の保険料率であることその他の政令で定める基準に従い<  B  >の  <  C  >で定めるところにより算定された保険料率によって算定された保険料額によって課する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A 市町村(特別区を含む。)

B 後期高齢者医療広域連合

C 条例

 

 

もう一問どうぞ!

②<介護保険法 H21年出題> 

 市町村又は特別区は、介護保険事業に要する費用(財政安定化基金拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。当該保険料は、第1号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された保険料額によって課する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

②<介護保険法 H21年出題>  〇

介護保険法の保険者は市町村及び特別区(以下「市町村」)保険料の徴収も保険者である市町村が行います。

 保険料の徴収の対象は第1号被保険者のみ。

第2号被保険者からは保険料を徴収しません。第2号被保険者分は、医療保険各法で医療保険料と合わせて介護保険料を徴収するからです。

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