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横断編(公課の禁止)

R2-258

R2.8.15 横断編/課税されるもの、されないもの

毎年、好評の横断編にいきます!

 

 

本日は、「課税されるもの、されないもの」です。

 

 

 

 

では、どうぞ!

 

問1 「労災保険法」

<H24年出題>

 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として課することはできない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 〇

 労災保険法では、「租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として課することはできない。」と規定されています。

 ※ 労災保険の保険給付には、「現金給付」と「現金給付」があるので「金品」

 

 

問2 「雇用保険法」

<H28年出題>

 租税その他の公課は、常用就職支度手当として支給された金銭を標準として課することができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 雇用保険法では「租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。」とされています。

 常用就職支度手当は失業等給付の中に入っていますので、課税できません。

 ※雇用保険法には現物給付がないので「金銭」となっています。

 なお、雇用保険二事業の助成金等は失業等給付ではありませんので、公課を課することができます。

 

問3 「健康保険法」

<H18年出題>

 出産手当金及び出産育児一時金は、課税対象となる収入には含まれない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 〇

 健康保険法では、「租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。」とされています。

 保険給付(もちろん出産手当金出産育児一時金も含まれます。)は、課税されません。

 

 

問4 「国民年金法」

<H25年出題>

 原則として、給付を受けた金銭を標準として租税その他の公課を課することはできないが、老齢基礎年金及び付加年金には公課を課することができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 〇

国民年金法のルールは、以下の通り。

原則 → 租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。

ただし、老齢基礎年金及び付加年金については、公課を課することができる。

 

 

問5 「厚生年金保険法」

 障害厚生年金として支給を受けた金銭を標準として、租税その他の公課を課すことはできない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 〇

厚生年金保険法のルールは以下の通り。

原則 → 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。

ただし、老齢厚生年金については、公課を課することができる。

 

※ 「老齢厚生年金」は課税されますが、障害厚生年金は課税されません。

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