合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
R3-013
第52回社労士試験の択一式の感想を書いていきます。
令和2年度 労基法 択一式
一肢ずつ見ると、「あまり見たことない・・・?」ような肢があって、それが答えになっている問題が多いように感じました。
でも、基本的な肢をつかって消去法で解いていくと、正解にたどりつく出題でした。
例えば、問1で考えると、
A 事業主の定義
株式会社の場合、事業主は「法人そのもの」のことで代表取締役ではない
B 使用者の定義
使用者に当たるか否かは、役職名ではなく、与えられた責任と権限の有無によるので、係長が使用者になることもあり得る
C 使用者の定義
Bと同様。役職が課長でも、権限外の事項を単に伝達しただけでは、使用者とはみなされない
E 労働者派遣の使用者
指揮命令関係にある派遣先も、労働基準法の使用者として責任を問われる部分がある。
消去法で、解答は「D」となります。
全体的に 労働基準法でかなりの部分を占める「労働時間」に関する問題が1問しかなかった。。。
社労士受験のあれこれ