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令和2年度 択一式の感想(健康保険法)

R3-020

R2.9.12 第52回試験・択一健保の感想

第52回社労士試験の択一式の感想を書いていきます。

 

 

令和2年度 健保 択一式

 感想を一言で表すと、「難しかった!」。

 テキストで「見たことない」と焦った方も多かったと思います。

 「テキストで見たことない」記述は、「もしかしたら、そんな規定もあるかもしれない」と思ってしまうので、本当に難しいですね。

 

 しかし、難しい中にも、探せばヒントは隠れています。

 例えば、高額長期疾病(「人工透析」「血友病」「後天性免疫不全症候群」の3つ)は負担軽減のため、自己負担限度額が1万円となっていますが、「人工透析」のみ、70歳未満・標準報酬月額53万円以上の者は2万円となっています。

 過去にも出題されたポイントですので、ここが分かれば、問4は解けます。

ア 被扶養者の要件について、「被保険者が世帯主であることは要しない」

イ 任意継続被保険者の申出は資格を喪失した日から20日以内。ただし、正当な理由があるときは期間経過後でも受理できるという例外あり。

ウ 4カ月以内の季節的業務に使用される者は、たまたま業務の都合で4か月を超えても被保険者にはならない。

アイウが×と判断できるので、問5は解けます。

 

 資格喪失後の傷病手当金の継続給付は、「特例退職被保険者」には支給されない。この規定も過去に出題されたポイントです。これが分かれば問6も解けます。

 

 任意継続被保険者は保険料の前納ができます。前納の額は、「年4分の利率による複利現価法により、前納期間に応じて割り引いた額の合計額を控除した額」です。「割引」はよく出題されるポイントです。

 「前納に係る期間の各月の保険料の額の合計額」ではなく、割引があることをおさえていれば問7も解けます。

 

 

 過去問の基本事項だけでも4問は解けました。

 

全体的に 勉強はまんべんなく。重箱の隅はほっておく。基本事項をおさえていれば、合格ラインに届く。

社労士受験のあれこれ