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令和2年度 択一式の感想(厚生年金保険法)

R3-021

R2.9.13 第52回試験・択一厚年の感想

第52回社労士試験の択一式の感想を書いていきます。

 

 

令和2年度 厚年 択一式

 問題の文章は長いですが、テキストと過去問の論点をしっかり勉強していれば、解ける問題でした。

 勉強の成果が出せる問題だと思いました。

 

なるべく単純に覚える。

例えば、問2の問題。

・事業主の届出の提出期限は「5日以内」がほとんどです。

まずは基本的に事業主の届け出=「5日以内」を覚える。

そして、例えば「報酬月額変更の届出」のように「速やかに」届出るものは例外的に覚える。

「例外」を覚えて、それ以外は5日という覚え方が効率的です。

 

・船舶の届出の提出期限は「10日以内」がほとんどです。

私は、船は海の上なので距離がある。だから5日の2倍の10日と覚えています。

 

・被保険者の届出の提出期限は「10日以内」がほとんどです。

こちらも「速やかに」を例外的に覚える方法で大丈夫です。

 

 

問題文は「ポイント」だけ読む 

例えば、問4の問題

Aについて

 障害厚生年金の「初診日」の要件は、「初診日に厚生年金保険の被保険者であること」

 ↓

 高齢任意加入被保険者も厚生年金保険の被保険者。

 ↓

 高齢任意加入被保険者期間中に初診日がある場合は、初診日要件は満たしている

 ↓

 保険料納付要件を満たしていれば、障害厚生年金は支給される

 

Eも同じです。

 障害厚生年金の要件は「初診日に厚生年金保険の被保険者であること」

初診日に国民年金の第1号被保険者で、その後、厚生年金保険の被保険者になってから障害等級3級になったとしても

 ↓

 障害厚生年金は受給できない。(初診日に厚生年金保険の被保険者でないので)

 

 

全体的に できるだけ単純に考える。ポイントをつかむ勉強を。

社労士受験のあれこれ