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令和2年度 択一式の感想(国民年金法)

R3-022

R2.9.14 第52回試験・択一国年の感想

第52回社労士試験の択一式の感想を書いていきます。

 

 

令和2年度 国年 択一式

 厚生年金保険と同様に、テキストと過去問で対応できる問題で、これなら勉強の成果が出せると思いました。

 ただ、テキストや過去問の記載そのままではありませんので、丸暗記ではちょっと厳しい。

 テキストのアンダーライン部分、過去問で「誤り」とされた部分の言わんとする意味を知っておく必要があります。

 背景や理由を知っておくと勉強が格段に楽になります。

 

 

遺族基礎年金は「子」のための年金

問2 E

 「遺族基礎年金」を受給できる遺族の範囲は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた配偶者又は子

   ↓

 「配偶者」については、「子と生計を同じくすること」が要件

   ↓

 言い方を変えると、遺族基礎年金を受給できる「配偶者」には必ず子がいる

   ↓

 ということは、配偶者の受給する遺族基礎年金には、子の数に応じた加算額が必ず加算されている

 

 ですので、問2E「被保険者である夫が死亡し、その妻に遺族基礎年金が支給される場合、遺族基礎年金には、子の加算額が加算される。」は「〇」です。

 遺族基礎年金は「子」のための年金だということを意識してください。

 

付加保険料は、老齢基礎年金の上乗せを目的に納付する保険料

問3 E

「付加保険料」は老齢基礎年金の上乗せを目的として、国民年金保険料に付加して支払うもの

  ↓

対象は第1号被保険者のみ

(第2号、第3号被保険者はそもそも国民年金保険料を負担していないので不可)

 ↓

では、任意加入被保険者は、付加保険料を支払うことができるか??

 ↓

(一般の)任意加入被保険者は、「老齢基礎年金」を増やす目的でも加入できるので、付加保険料も納付できる

 ↓

しかし、特例の任意加入被保険者(65歳以上70歳未満)は、老齢基礎年金を増やす目的ではなく、「受給資格」を得るための加入なので、付加保険料は納付できない

 

 ですので、問3E「日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、厚生労働大臣に申し出て、付加保険料を納付する者となることができる。」は「〇」です。

(特例ではない一般の任意加入被保険者なので、付加保険料の納付OK)

 

 

全体的に 何にでも「理由」がある。「理由」を意識すると丸暗記はいらない。

社労士受験のあれこれ